【建設業許可】平成30年4月~経営事項審査(経審)改正のポイント

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【建設業許可】平成30年4月~経営事項審査(経審)改正のポイント

カテゴリー:経営事項審査(経審)・入札参加資格申請について,建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

経営事項審査(経審)改正ポイントを解説します!

平成30年4月1日から経営事項審査(経審)が改正されます。

主な改正点は以下になります。

①社会保険未加入業者の減点を厳格化

②防災協定への加点見直し

③建設機械所有の加点方法の見直し

今回の改正では、経営事項審査(経審)における

その他審査項目(W点・社会性等)の改正になります。

①社会保険未加入業者の減点を厳格化

~平成20年
雇用保険未加入
社会保険・厚生年金保険未加入
賃金不払い件数(自己申告)

それぞれ15点ずつ減点(計45点)

~平成24年
雇用保険未加入
健康保険・厚生年金保険未加入

それぞれ30点ずつ減点(計60点)

平成24年~現在
雇用保険未加入
健康保険未加入
厚生年金保険未加入

それぞれ40点ずつ減点(計120点)

現在では雇用保険・健康保険・厚生年金の3つの未加入で減点になっています。

現行の経審では、W点のマイナス部分について

0に満たない部分(マイナス点)は「0点」とみなしていましたが、

今回の改正ではこれを撤廃し、合計がマイナス値のままになり

マイナスで計算されることになります。

例:全て未加入の場合
(雇用保険・健康保険・厚生年金)

現行⇒0点
改正⇒-120点

建設業界の社会保険未加入対策の一環として、

未加入企業への減点措置が厳格化されています。

現在、経審⇒入札をおこなっている

今後、経審⇒入札を検討している建設業者様は

社会保険の加入が必修になってきます!

②防災協定への加点見直し

防災協定(W3)を締結している建設業者の加点

現行⇒15点
改正⇒20点の加点になります。

今回の加点見直しは

災害時の24時間待機など

建設業者の負担と社会的貢献を考慮して加点評価されています。

防災協定とは?

大地震や大洪水などの災害時の防災活動等について

国、地方公共団体が建設業者と定める協定のことです。

防災協定締結の確認書類は、以下のものがあります。

・防災協定書の写し
・建設業者団体が発行する加入証明書の写し
・防災活動の確認書類など

③建設機械所有の加点方法の見直し

建設機械を保有する場合(W7)

現行⇒1台につき加点1(最大15点)
改正⇒1台目から加点5となります(最大15点)

【現行】1台につき1点の加点(最大15点)

台数 1~15

点数 1~15

【改正後】(最大15点)

台数  1  2 3 4 5    6   7   8 

点数  5 6 7 8 9  10 11 12

台数  9  10  11 12 13  14 15

点数 12 13 13 14 14 15 15 

※大型ダンプ車について

現行は自家用だけが加点対象になっていますが、
改正後は営業用ダンプ車も加点対象となります。
(マル営・マル建以外のダンプ車は加点対象外)

大型ダンプ車とは?

①車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
③表示番号の指定を受けていること
④車検証備考欄 表示番号の後に(建)と表記されていること

※(建)の表記がない場合

運輸支局等に届け出の手続きを行う必要があります。

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