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【罰則あり!】建設業許可票の掲示義務とは!?

カテゴリー:建設業許可取得後の手続き

建設業許可票 掲示義務とは?

建設業許可を取得したら、

店舗(本店、支店、営業所)・工事現場の見やすい場所に

『建設業の許可票』を掲示する義務が、建設業法で定められています。

【建設業法 第40条】

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、

公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、

許可を受けた区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別、

その他国土交通省令で定める事項を記載した

標識を掲げなければならない。

【罰則】 

許可票を掲示しない場合10万円以下の過料』 

店舗用標識・工事現場用の標識

店舗用・工事現場用の標識では、サイズ・記載内容が違います。

店舗用の標識

本店・支店・営業所に掲げる標識

許可票 事務所

 

 

 

 

 

 

工事現場用の標識

工事現場ごとに掲げる標識

許可票 現場

 

 

 

 

 

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