建設業に関連する手続きQ&A③|神奈川県・横浜市の給水装置工事指定・浄化槽工事業・屋外広告業登録のサポートします!

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建設業許可に関連する手続きQ&A③

カテゴリー:建設業に関連する手続きQ&A

Q. 指定給水装置工事ってなんですか? 指定は必要?

A. 指定が必要です。

指定給水装置工事とは?

水道事業者から給水区域内において

給水装置工事を適正に施行することができると認められ、

その指定を受けた者をいいます。

また、給水装置工事については

建設業許可とは違い、金額にかかわらず必ず指定が必要になります。

※指定の有効期間はありませんが、

今後、5年の更新制が導入される予定です!

Q. 給水装置工事の指定要件はありますか?

A. 以下の要件を満たす必要があります。

①資格者要件

②設備・資産要件

③欠格要件

指定要件の詳細はこちら⇒『給水装置工事の指定要件』

Q. 浄化槽工事の登録って必要ですか?

A. 必要です。 登録と届出があります。

浄化槽工事業登録

建設業許可を受けていない者

土木工事業、建築工事業、管工事業以外の

建設業許可しか受けていない者が

浄化槽工事業を営もうとする場合

知事への登録申請が必要です。

浄化槽工事業者届出

土木工事業、建築工事業、管工事業の

建設業許可を受けている者が

浄化槽工事業を営もうとする場合

営業しようとする区域を管轄する

知事へ届出をしなければなりません。

Q. 浄化槽工事業の登録要件を教えてください!

A. 以下の要件を満たす必要があります。

①資格者要件

各事業所(営業所)ごとに

「浄化槽設備士」を置く必要があります。

②欠格要件

浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から

2年を経過していない者など

登録要件の詳細はこちら⇒『浄化槽工事業の登録要件』

Q. 屋外広告業は登録が必要ですか?

A. 必要です。 

屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い

(元請け・下請け問わず)

営業する場合は、登録を受ける必要があります。

※広告代理業等や屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、

屋外広告物の表示や掲出物件の設置を現実に行わない場合は

屋外広告業には該当しないため登録を受ける必要はありません。

Q. 屋外広告業の登録要件を教えてください!

A. 以下の要件を満たす必要があります。

①資格者要件

営業所ごとに業務主任者を設置します。

②登録の拒否事由に該当しない

屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方など

登録要件の詳細はこちら⇒屋外広告業の登録要件

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当事務所では

・給水装置工事の指定

・排水設備工事の指定

・浄化槽工事業登録・届出

・屋外広告業登録など

業務拡大で必要となる関連手続きのサポートをしております。

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