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電気工事業者登録についてご説明いたします!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

電気工事業者登録について

電気工事業を営むためには

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき

電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。

また、政令で定める「軽微な工事」は登録不要となっています。

電気工事業者登録・通知が不要な「軽微な工事」

①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、

ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用する

ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ

その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)

又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線

(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)

をねじ止めする工事

③電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器

又はヒューズを取り付け、取り外す工事

④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球

その他これらに類する施設に使用する

小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る。)

の二次側の配線工事

⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し

又は変更する工事

⑥地中電線用の暗渠(きよ)又は管を設置し、変更する工事

①~⑥に該当する場合、電気工事業者登録・通知は不要です。

電気工事業者登録・通知の種類

「軽微な工事」に当てはまらなかった場合

電気工事業の登録や通知の申請が必要です。

電気工事業者登録・通知には以下の4種類があります。

①登録電気工事業者

建設業許可を受けておらず

一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物電気工事を行う

電気工事業者のことです。

電気工事業を始める前に新規登録の手続きが必要です。

有効期間は5年間で5年ごとの更新登録が必要になります。

また、登録事項に変更があったときは変更届の提出が必要になります。

みなし登録電気工事業者(建設業者)

建設業許可を受けており

一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う

電気工事業者のことです。

開始届の提出が必要です。

建設業許可を更新⇒建設業許可番号の変更届が必要です。

届出事項に変更があったときは随時変更届が必要です。

③通知電気工事業者

建設業許可を受けておらず

自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。

電気工事業開始通知の提出が必要です。

変更があったときは変更通知書の提出が必要です。

④みなし通知電気工事業者(建設業者)

建設業許可を受けており

自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。

電気工事業開始通知の提出が必要です。

変更があったときは変更通知書の提出が必要です。

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当事務所では

電気工事業の登録・通知

建設業許可を取得後の(電気工事業)

電気工事業の登録・通知など

多忙なお客様にかわり、登録・通知、許可申請を代行いたします。

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お問い合わせ記事用

【料金表】電気工事業者登録・通知

電気工事業者登録・通知の詳細は
以下のページをご確認ください!

⇒⇒電気工事業者登録・通知の要件

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
電気工事業者登録 50,000円~ 22,000円 72,000円~
みなし登録 50,000円~ 22,000円 72,000円~
電気工事業者通知 35,000円~ 35,000円~
みなし通知 35,000円~ 35,000円~
更新 30,000円~ 12,000円 42,000円~

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知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
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お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。