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産業廃棄物収集運搬業許可について説明します!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

産業廃棄物収集運搬業許可について

産廃排出業者から委託を受け、

建設現場などから収集した産業廃棄物を処理施設まで

運搬することを『業』として営むことをいいます。

また、産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は

区域を管轄する都道府県知事許可を取得する必要があります。

「積込み」「荷降ろし」の自治体から許可が必要

▼産業廃棄物を積込む自治体と、荷降ろしする自治体が異なる場合は

両自治体許可必要になります。

例:神奈川の建設現場で発生した産業廃棄物を

東京の中間処理業者に運ぶ場合

神奈川県と東京都の両方の許可取得が必要になります。

▼産業廃棄物を積込む自治体と、荷降ろしする自治体が同じ場合は

1自治体の許可になります。

例:神奈川の建設現場で発生した産業廃棄物を

神奈川の中間処理業者に運ぶ場合

神奈川県の許可必要です。

自社が排出した産廃物を自社で運搬する場合(自社運搬)

他人からの委託ではないため収集運搬業の許可は不要です。

例:建物解体工事を元請として請負場合

現場で発生した産業廃棄物を処理施設に

自社で運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。

※下請業者に委託する場合⇒下請業者は収集運搬業の許可が必要です。

産業廃棄物の種類

産業

廃棄物

すべての事業活動に伴うもの

①燃え殻

(石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など)

②汚泥

(工場廃水処理や製造工程から生ずる泥状物、下水道汚泥、浄水場汚泥など)

③廃油(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄用油、廃溶剤)

④廃酸(廃硫酸、廃塩酸、すべての酸性廃液)

⑤廃アルカリ(廃ソーダ液、金属せっけん廃液、すべてのアルカリ性廃液)

⑥廃プラスチック

(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず・廃タイヤを含む。)

⑦ゴムくず(天然ゴムくず)

⑧金属くず(鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど)

⑨ガラスくず、コンクリートくずおよび陶器くず

⑩鉱さい(高炉、平炉、転炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭など)

⑪がれき類

(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガ破片など)

⑫ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん)

特定の事業活動に伴うもの(業種限定A・品目限定B)

⑬紙くず

A建設業、紙製造業、新聞業、出版業などの特定業種から排出されるもの

Bポリ塩化ビフェニール(PCB)が塗布され又は染み込んだもの

⑭木くず

A建設業、木材製造業、パルプ製造業、

輸入木材卸売業などから排出されるもの

B貨物流通のために使用したパレット、PCBが染み込んだもの

⑮繊維くず

A建設業、繊維工場から排出されるもの

B PCBが染み込んだもの

⑯動植物性残さ(食料品製造業、医薬品、香料製造業飲料)

⑰動物系不要固形物

(と畜場などにおいて処分した獣畜、食鳥処分場において処分した食鳥)

⑱動物の糞尿(畜産農業から排出されるもの、畜舎排水を含む)

⑲動物の死体(畜産農業から排出されるもの)

⑳施行令第2条第13号に定めるもの(13号廃棄物)

1~19に掲げる産廃物を処分するために処理したもので、

形態又は性状からみてこれらの産廃物に該当しないもの

(コンクリート固型化物、灰の溶融固型化物など)

 

特別管理産業廃棄物の種類

廃油 引火点70℃未満の廃油
(例)揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)
灯油類、軽油類

《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、
石油精製、
電気めっき、洗濯、科学技術研究など 
廃酸 水素イオン濃度指数(pH値)が2.0以下の廃液
(例)廃濃硫酸、廃濃硝酸など

《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、
無機・有機化学工業製品製造、
アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究
など
廃アルカリ pH値が12.5以上の廃アルカリ
(例)強アルカリ廃液など《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、
無機・有機化学工業製品製造、
アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究
など
感染性産業廃棄物

医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物

(例)廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など

特定有害

産業廃棄物

廃PCB等 廃ポリ塩化ビフェニール(PCB)、PCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが付着・染み込んだ・封入された・塗布されたもの 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの環境省令に定める基準に適合しないもの
(規第1条の2第4項)
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材断熱材及び耐火被覆材並びにその除去工事から排出されるプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など

有害

産業廃棄物

特定施設において生じたものであって、

政令に定める有害物質を基準を超えて含むもの

《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)
水質汚濁防止法(特定事業場)
などに
規程する施設・事業場

鉱さい

(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン)

ばいじん

(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類、 1,4-ジオキサン)

燃え殻

(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類)

廃油・廃溶剤

(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン)

汚泥・廃酸・廃アルカリ

(水銀、カドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化 炭素、1,2- ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類、1,4-ジオキサン)

燃え殻・ばいじん・汚泥

廃棄物焼却炉である特定施設から生じる燃え殻、ばいじん(集じん施設により集められたもの)、汚泥(湿式集じん施設、廃ガス洗浄装置から排出されたもの)でダイオキシン類の基準に適合しないもの及びこれらを処分するために処理したものでダイオキシン類の基準に適合しないもの

お問い合わせ記事用

【料金表】産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)

産業廃棄物収集運搬業許可の詳細は以下のページをご確認ください!

⇒⇒産廃収集運搬業の許可要件

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規許可 100,000円~ 81,000円 181,000円~
更新 70,000円~ 73,000円
※東京都は42,000円
143,000円~
変更許可 70,000円~ 71,000円 141,000円~
変更届 30,000円~ 30,000円~

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規許可 120,000円~ 81,000円 201,000円~
更新 100,000円~ 73,000円
※東京都は42,000円
173,000円~
変更許可 100,000円~ 71,000円 171,000円~
変更届 30,000円~ 30,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。