建設業許可要件Q&A

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建設業許可の条件とは?許可要件Q&A

カテゴリー:建設業許可Q&A

Q. 建設業許可の許可要件がわかりません!

A. 建設業許可の許可要件は以下の5つになります。

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

5.欠格要件等に該当しないこと

Q. 経営業務の管理責任者(経管)って何ですか?

A. 「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」がある者です。

経管には3つの要件があります。

①常勤性 ②経験年数

③適切な社会保険に加入している

①常勤性

法人の場合⇒常勤の役員

※役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。

個人の場合⇒本人・支配人(登記済)

経管は申請会社に常勤していることが必要です。

他社の代表取締役など(他社で常勤)している方は経管になれません!

②経験年数

▼許可を受けようとする建設業に関し、

5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【例】土木工事業の許可を取得したい場合

土木工事を行うA社で取締役として5年以上の経験がある⇒〇

土木工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある⇒〇

③適切な社会保険に加入している

令和2年10月1日より

適用事業所は社会保険加入が建設業許可の要件に追加されました。

※適用事業所とは

法人の場合

役員のみ 医療保険及び年金保険

従業員あり(1名~)3保険の加入

個人の場合

事業主のみ 個人で加入

従業員(1~4人)雇用保険の加入

従業員(5人~)3保険の加入

Q. 専任技術者(専技)って何ですか?

A. 建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。

以下の①専技の要件②常勤・専任性を満たしている必要があります。

①専技の要件

いずれか該当することが必要です(一般許可)

①大学や高校などの指定学科を卒業後、

許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験があること

②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること

③許可を受けようとする業種について、定められた資格を持っていること

※②10年以上の実務経験について

10年間のうちに2つ以上の工事に関わる仕事をしていたときでも、

10年で1つの業種の実務経験しか証明できません。

実務経験だけで2業種の専任技術者になるためには、

合計20年の実務経験必要となります。

※業種によっては振替が認められて、

期間が短縮される場合もあります!

Q. 請負契約に関して誠実性を有しているとは?

A. 法人、法人の役員等、個人事業主について請負契約に関して
不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。

法人の役員等とは?

・取締役・執行役・相談役・顧問

・持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事

・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主など

不正または不誠実な行為とは?

「不正な行為」
請負契約の締結・履行の際に、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為

「不誠実な行為」
工事内容・工期ついて請負契約に違反する行為

Q. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎
または金銭的信用を有しているとは?

A. 次のいずれかに該当することが必要です。

一般許可

①直前決算で自己資本が500万円以上あること

貸借対照表の純資産合計の額の部分です

②500万円以上の資金調達能力があること

金融機関が発行する預金残高証明書などで証明していきます。

特定建設業

次のすべてに当てはまることが必要です。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金が2,000万円以上であること

④自己資本が4,000万円以上であること

Q. 欠格要件等に該当しないこととは?

A. 法人の場合は役員、個人の場合は本人や支配人が
「欠格要件」に当てはまらないことが必要になります。

法人⇒当該法人・役員等・その他支店長・営業所長

個人⇒本人・支配人

次のような要件に該当しているときは

建設業許可を取得することができません。

※一部を抜粋しています!

①許可申請書類・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載を欠いたとき

②成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

③禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

④下記法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・刑法第204条(傷害)

・第206条(現場助勢)

・第208条(暴行)

・第208条の3(凶器準備集合及び結集)

・第222条(脅迫)

・第247条(背任)の罪など

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

その他の欠格要件はこちらから⇒欠格要件等とは?』

建設業許可行政庁は公安当局に対し、

役員等の氏名・生年月日・住所などの個人情報を提供し、照会を行っています。

(注)欠格要件等に該当したことにより不許可になった場合

申請手数料は返還されません!