神奈川県・横浜市の建設業許可申請は専門の行政書士にご相談下さい!
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料金の詳細はこちら⇒『建設業許可申請の料金』
神奈川県・横浜市で建設業許可を取得されたお客様の声
建設業許可専門の行政書士に依頼して12業種の許可を取得できました!
申請内容 | 建設業許可 新規申請 |
---|---|
所在地・会社名 | 神奈川県横須賀市(有)エイチアイティー |
申請区分 | 神奈川県知事 一般建設業許可 |
許可業種 | 大工工事業、左官工事業、石工事業 屋根工事業、板金工事業、ガラス工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業 熱絶縁工事業、建具工事業 |
Q1. 建設業許可を取得する前にどんなことで悩んでいましたか?
許可要件がわからず、自社で建設業許可が下りるのか悩んでいた。
申請する書類も多くて大変だと聞いたこともあったので
自分で申請して許可が下りるのか不安だった。
Q2. なぜ当事務所を選び、建設業許可手続きを依頼しましたか?
インターネットで建設業許可申請を代行してくれる行政書士を調べていたら
中村さんのホームページを見つけました。
建設業許可に詳しい行政書士だと思い電話をしました。
会社の現状などを話したら、許可要件などをわかりやすく説明してくれました。
実際に話してみて、対応も良かったので手続きを依頼しました。
Q3. 当事務所に依頼してみていかがでしたか?
実際に会社まで来てもらい、中村さんと話していると1業種だけじゃなく
複数の業種が取得できると言われました。
的確なアドバイスで本当に12業種の許可を取得できました!
建設業許可を専門にしている中村さんに依頼してよかったです。
今後の建設業許可手続き(決算変更届、更新申請)もお願いしたいと思います。
建設業許可の更新・業種追加・変更届の手続きでお世話になりました。
申請内容 | 建設業許可 更新・業種追加申請、変更届 |
---|---|
所在地・会社名 | 神奈川県横浜市 (株)横溝建装 |
申請区分 | 神奈川県知事 一般建設業許可 |
許可業種 | 建築工事業、とび・土工工事業 塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業 |
Q1. 建設業許可を取得する前にどんなことで悩んでいましたか?
許可更新と同時に業種追加・変更届の建設業許可手続きもしたいと考えていましたが、
他の行政書士事務所にタイムスケジュール的に厳しいと断られ、悩んでいました。
Q2. なぜ当事務所を選び、建設業許可手続きを依頼しましたか?
ホームページを見て中村さんに連絡を取り
会社の現状を話したら的確な返答とわかりやすい説明をしてもらいました。
実際に当社まで来てもらい、電話で話した通りの印象でした。
中村さんなら厳しいスケジュールでも大丈夫だと思い依頼しました。
Q3. 当事務所に依頼してみていかがでしたか?
最初はホームページを見ただけで
大切な手続きを依頼しても大丈夫かと不安もありました。
実際に中村さんと会って誠実で柔軟なところとわかりやすい説明で安心しました。
スケジュール的に厳しかったと思いますが
問題なく更新・業種追加・変更届を完了して頂き感謝しています。
将来的には経審(経営事項審査)・入札工事にチャレンジしたいので
今後も中村さんに建設業許可手続きをお願いしたいと思います。
【神奈川県・横浜市】建設業許可申請・経営事項審査(経審)の料金表
建設業許可申請 新規取得コース
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(新規申請・知事許可)
200,000円⇒150,000円~(税別)
お手続きの 内容 |
申請先 許可区分 |
基本 報酬額 |
証紙代等 実費 |
合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 200,000円 150,000円~ |
90,000円 | 240,000円~ |
知事・法人 | 200,000円 150,000円~ |
240,000円~ | ||
知事・特定 | 170,000円~ | 260,000円~ | ||
大臣許可 | 200,000円~ | 150,000円 | 350,000円~ |
更新・決算変更届・業種追加コース
お手続きの 内容 |
申請先 許可区分 |
基本 報酬額 |
証紙代等 実費 |
合計 |
---|---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
各種 変更届 |
役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ |
---|---|---|
経営業務の管理責任者 専任技術者 |
30,000円~ |
経営事項審査(経審)・入札参加資格申請コース
お手続きの 内容 |
基本 報酬額 |
証紙代等 実費 |
合計 |
---|---|---|---|
決算変更届(経審用) | 50,000円~ | ― | 50,000円~ |
経営状況分析 | 30,000円~ | 申請手数料 | 30,000円~ +申請手数料 |
経営事項審査 | 70,000円~ | 申請業種数 による |
70,000円~ +申請業種数 |
経審シミュレーション | 30,000円~ | ― | 30,000円~ |
入札参加資格申請 | 50,000円~ | ― | 50,000円~ (1自治体) 申請自治体により 料金の変動あり |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。
(取締役・技術者様の人数、経管の証明方法、専技の10年実務、業種数、営業所の数など)
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを
当事務所にて取得代行する場合は実費分をご請求いたします。
【神奈川県・横浜市】建設業許可取得までの流れ
-
お問い合わせ ご相談無料!
お電話、お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせ下さい!
お客様の(会社)状況をお聞きし
建設業許可が取得可能かの診断をさせて頂きます。 -
必要資料・各種証明書をご用意頂きます。
許可取得が可能な場合はお客様でご用意頂きたい
必要資料・各種証明書などをFAX・メールにてご案内いたします。
※各種証明書は当事務所でも代理取得できるものがあります。 ご相談下さい! -
必要資料・各種証明書をお預かりいたします。
必要資料・各種証明書がそろいましたら
当事務所がお預かりいたします。 -
申請書の作成、行政窓口との調整などをいたします。
お客様からのヒヤリング、お預かりした資料をもとに
建設業許可申請書類を作成します。
行政窓口(建設業課)とのやり取りも当事務所が行いますのでご安心下さい! -
委任状などに押印をして頂きます。
完成書類をご説明いたします。
お客様ご確認の上、委任状などに押印して頂きます。
※報酬・証紙代等実費のご入金 -
作成した書類、確認資料などを
建設業課窓口に申請いたします。※神奈川県の建設業許可の申請先は
横浜市にある建設業課になります。
無事に建設業許可申請が受理されましたら
許可申請手続きは完了です! -
建設業許可取得!
申請受付完了から約30~60日で許可が下ります。
(平均45日 知事許可の場合)
お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。
代表ごあいさつ
神奈川県で建設業許可取得をお考えの業者様へ
建設業許可申請サポート神奈川県・横浜をご覧頂き、誠にありがとうございます。
行政書士の中村 篤と申します。
当事務所は横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・横須賀市など
神奈川県全域の建設業許可申請、建設業関連手続き専門の行政書士事務所です。
神奈川県・横浜市での建設業許可取得にはこんなメリットがあります!
許可を取得する5つのメリット
-
メリット1 売上UP!のチャンス
500万以上の工事も受注できるようになり
自社の売上UPにつながります。
これからは500万以上の工事を逃すことはありません! -
メリット2 社会的・対外的 信用度UP!
建設業許可には一定の許可要件があり、国・各自治体が審査します。
許可取得は行政からのお墨付きをもらうことになり
自社の社会的・対外的信用度UPにつながります! -
メリット3 金融機関への融資申請に有利!
事業の継続には効果的な資金調達が不可欠です。
しかし、公的融資制度などでは許可取得が
融資の条件になることがあります。
建設業許可を保有することは融資申請に有利となります! -
メリット4 大手ゼネコンなどの工事が受注できる!
メリット2の社会的・対外的信用度から
大手ゼネコンからの工事受注の可能性が高くなります!
また近年では下請に工事を出す場合に建設業許可業者しか
参入させない傾向となっています。 -
メリット5 公共工事受注へのステップになります!
公共工事受注には入札に参加しなければなりません。
入札参加するには経営事項審査(経審)が必要です。
経審を受けるには建設業許可がないと受けることができません。
このように建設業許可は公共工事受注への第一歩になります!
神奈川県・横浜市の『建設業許可 取得まで』を詳しく解説します!
建設業許可取得までには
①手引きチェックから⑤役所に申請まで
かなりの時間と労力が必要になってきます!
お客様ご自身での建設業許可申請は大きな負担となり
建設業者様のお仕事にも影響してきます!
当事務所では神奈川県・横浜市の建設業許可取得をサポートします!
神奈川県の建設業許可申請までの流れ
①神奈川県 建設業許可申請の手引きをチェック
神奈川県では建設業許可申請の手引きがホームページからダウンロードできます。
また冊子版を建設業課などで購入することもできます。
②建設業許可の許可要件をチェック
建設業許可には5つの許可要件があります!
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
※5つの許可要件をクリアしていないと建設業許可は取得できません!
ここでは建設業許可の要件で最も重要な1、2を解説します。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
以下の①~③の要件を満たしていることが必要になります。
①常勤性
法人の場合⇒常勤の役員
※役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。
個人の場合⇒本人・支配人(登記済)
申請会社に常勤していることが必要です。
他社の代表取締役など(他社で常勤)している方は経管になれません!
②経験年数
許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【例】土木工事業の許可を取得したい場合
土木工事を行うA社で取締役として5年以上の経験がある⇒〇
土木工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある⇒〇
③適切な社会保険に加入している
適用事業所は社会保険加入が建設業許可の要件です。
※適用事業所とは
法人の場合
役員のみ 医療保険及び年金保険
従業員あり(1名~)3保険の加入
個人の場合
事業主のみ 個人で加入
従業員(1~4人)雇用保険の加入
従業員(5人~)3保険の加入
2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
以下の①専技の要件②常勤・専任性を満たしている必要があります。
①専技の要件
いずれかに該当することが必要です。
①大学や高校などの指定学科を卒業後、
許可を受けようとする業種について一定期間の実務経験があること
②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること
③許可を受けようとする業種について、定められた資格を持っていること
②常勤性
申請会社に常勤していることが必要で、他社の専任技術者にはなれません。
※建設業許可は許可要件をクリアしていないと取得できません!
当事務所では
建設業者様が許可を取得できるのか?
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③建設業許可に必要な書類を準備する
▼行政機関(役所)などで取得する書類
・納税証明書(県税事務所)
※法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税
・登記されていないことの証明書(法務局)
・身分証明書(本籍地の市区町村役場)
・履歴事項全部証明書(法務局)
※法人の場合
・預貯金残高証明書(メインバンクで取得)
※当事務所での取得代行も可能です。
▼会社で準備する書類
・専任技術者の資格者証
・会社定款
※会社設立時のもの
・決算書類、確定申告書
・請負工事に関する書類
※注文者・請求書など
・経営業務の管理責任者、専任技術者の保険証のコピー
・社会保険
※年金事務所発行の保険料領収書の写しなど
・雇用保険
※労働(雇用)保険の保険料申告書の写し+領収書の写しなど
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書
・納税証明書など
④建設業許可の申請書類(各様式)を作成する
建設業許可ではお客様の状況により100枚近くの書類を作成することもあります!
・建設業許可申請書(様式第一号)
・役員等の一覧表(別紙一)
・営業所一覧表(別紙二-1)
・収入証紙等はり付け欄(別紙三)
・専任技術者一覧表(別紙四)
・工事経歴書(様式第二号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
・使用人数(様式第四号)
・誓約書(様式第六号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
・経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)
・専任技術者証明書(様式第八号)
・許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(様式第十二号)
・財務諸表
(様式第十五号~第十七号の二 法人)
(第十八号~第十九号 個人)
・営業の沿革(様式第二十号)
・所属建設業者団体(様式第二十号の二)
・健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
・主要取引金融機関名(様式第二十号の三)
・実務経験証明書(様式第九号)
※専任技術者が実務経験の場合
・株主(出資者)調書(様式第十四号)
※法人の場合
・役員等の氏名記入用紙
⑤役所(建設業課)に建設業許可申請する
郵送・窓口にて建設業課へ申請します。
建設業許可の申請書類は枚数も多く
書類に不備・不足などがあれば申請を受け付けてもらえません!
その結果、1度だけではなく何度も横浜市の建設業課に行くことになります。
神奈川県の建設業許可はどこに申請する!?
申請書類を作成したら横浜市にある建設業課に許可の申請をします。
神奈川県の建設業許可の申請先は横浜市の1ヶ所です!
申請先
建設業課 横浜駐在事務所
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階
受付日時
月曜日~金曜日
午前9時~午後4時
申請手数料
神奈川県収入証紙
新規申請の場合 9万円
※建設業許可を受けられなかった場合
(不許可の場合)
申請手数料は返還されません!
建設業許可新規申請の審査期間
約30~60日が審査期間となっています。
建設業課の審査で問題などがなければ、
建設業許可通知書がお客様のもとに直接郵送され
建設業許可取得となります!
神奈川県、横浜市の建設業許可申請はお任せください!
建設業許可専門の行政書士が多忙な建設業者様にかわり、
許可要件チェックから⇒建設業課への許可申請まで代行いたします!
自社で建設業許可が取得できるのか?
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