解体工事業登録|神奈川県・横浜市の解体工事業登録、建設業許可取得をサポートします!

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【変更点あり!】解体工事業登録についてご説明します!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

解体工事業登録について

建設業許可を持たずに、解体工事業を行う方は、

下請・元請に関わらず、解体工事業者登録が必要です。

ただし、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、

建設業許可が必要です。(解体工事業)

▼複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、

それぞれの都道府県知事の登録が必要になります。

▼営業所の有無にかかわらず、

複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合にも、

それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。

※登録を受けずに解体工事業を営んだ場合

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

建設業許可に解体工事の許可が追加され登録にも変更点あり!

変更前

土木工事業、建築工事業

とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合

解体工事業登録は不要

変更後

土木工事業、建築工事業、

解体工事業のいずれかを受けている場合に変更

※平成28年6月1日時点で

既にとび・土工工事業の許可があり、

解体工事業を営んでいる建設業者は

平成31年5月31日までの間

解体工事業の登録は不要です!

平成28年6月1日以降

とび・土工工事業の許可を受けた者で

解体工事を請負う場合は

解体工事業の登録が必要になります!

お問い合わせ記事用

【登録の要件】技術管理者について

① 次のいずれかの資格を有する者

建設業法「技術検定」

・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種・第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築・躯体)

建築士法「建築士試験」

・一級建築士
・二級建築士

技術士法「技術士試験」

・技術士(建設部門)

職業能力開発促進法「技能検定」

・一級とび・とび工
・二級とび・とび工+実務経験1年

② 次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者

▼解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者

(講習受講者は7年)※1

▼土木工学科等※2を修めて卒業し、

解体工事に関する指定の実務経験を有する者

・大学卒業+実務経験2年(講習受講者は1年)

・高等専門学校卒業+実務経験2年(講習受講者は1年)

・高等学校+実務経験4年(講習受講者は3年)

・中等教育学校+実務経験4年(講習受講者は3年)

※1 国土交通大臣が実施する講習または指定した講習を受けた者

※2 「土木工学等に関する学科」とは

「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)

建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」になります。

【登録の要件】拒否事由に該当しないこと

① 解体工事業者の登録を取り消された日から、
2年を経過しない者

② 解体工事業者の登録を取り消された法人において、
その処分日の前30日以内にその解体工事業者の役員であり、
その処分日から2年を経過しない者

③ 解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、
その停止の期間が経過していない者

④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、
その執行が終わってから2年を経過しない者

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥ 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で
その法定代理人が上記①~⑤のいずれかに該当するとき

⑦ 解体工事業者が法人の場合で、
その役員の中に上記①~⑤のいずれかに該当する者がいるとき

⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑧ 技術管理者を選任していないとき

登録の有効期間と登録後の手続き

更新

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

登録を継続させるには、

有効期間が満了する日の30日前まで

更新申請の手続きを行う必要があります。

変更届

変更した日から30日以内に変更届の提出が必要です。

① 商号、名称または氏名、住所
② 営業所の名称、所在地
③ 営業所電話番号の変更
④ 法人の役員の氏名
⑤ 法定代理人
⑥ 技術管理者

廃業届

下記の事項に該当した場合は、

該当した日から30日以内に廃業届の提出が必要です。

① 個人の事業主が死亡した場合
② 法人の合併により消滅した場合
③ 法人が破産により解散した場合
④ 法人が②と③以外の理由により解散した場合
⑤ 解体工事業を廃止した場合

解体工事業登録・建設業許可のことならお任せ下さい!

当事務所では

解体工事業の登録

登録業者⇒建設業許可取得(解体工事業)など

多忙なお客様にかわり、登録・許可申請を代行いたします。

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お問い合わせ記事用

【料金表】解体工事業登録

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規登録
(1区域)
50,000円~ 33,000円 83,000円~
更新
(1区域)
30,000円~ 26,000円 56,000円~

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知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
知事許可・法人 )
150,000円130,000円~(税別)

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。