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社会保険未加入 労働者は建設現場に入れなくなる!?

カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

17年4月から社会保険未加入者の現場入場を認めない?

日本建設業連合会(日建連)は、社会保険未加入対策を一層強化するため

労働者単位の加入徹底に取り組むようです!

17年度までに企業単位で100%

労働者単位で製造業並みの目標達成を目指しており、

特に労働者単位での加入が促進されそうです!

社会保険加入促進要綱では、

社会保険未加入労働者の現場入場の制限が新たに追加されました。

内容

特段の理由がない限り

未加入労働者の現場入場を17年4月1日からは認めないようにし

1次下請業者にも2次以下の下請との再下請負契約の中でも

この措置を求めることになるようです。

特段の理由

理由の有無は元請企業が判断

施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、

入場できるのは

▼60歳以上で厚生年金保険未加入

▼伝統建築の修繕など施工に必要な特殊な技能を有している

▼加入手続き中の者

特段の理由による入場を「特例的な対応」とすることも定められています。

日建連 社会保険加入促進要綱の変化

▼15年4月1日から

未加入の1次下請と元下契約

▼16年4月1日から

未加入の2次以下の下請業者と再下請負契約を

それぞれ締結しないことが明記されています。

▼17年4月1日から

特段の理由がある場合を除き、

未加入労働者の現場入場を元請業者が認めないと明記されました!

今後は国土交通省の平成29年度までに

建設業許可業者の社会保険加入率100%の目標を背景に、

企業レベルから労働者レベルの社会保険加入が

求められることになりそうです!

現状では

社会保険への加入は建設業の許可要件ではなく

「未加入=不許可・許可取消」にはなりませんが、

今後は許可要件になる可能性もあります!

社会保険未加入問題には注視していきたいと思います。

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