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【許可要件】専任技術者『専技』とは?

カテゴリー:建設業許可申請について

専任技術者(専技)とは?

「専任技術者」「専技(センギ)」とは

建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことを言います。

以下の①専技の要件②常勤・専任性を満たしている必要があります。

①専任技術者となるための要件

いずれかに該当することが必要です。

一般建設業許可
法第7条第2号
次のイ.ロ.ハのいずれかに該当する者
特定建設業許可
法第15条第2号
次のイ.ロ.ハのいずれかに該当する者
イ. 許可を受けようとする建設業に係る
建設工事に関し高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験又は大学の所定学科高専含む)3年以上の実務経験を有する者
イ. 許可を受けようとする業種に関して国土交通大臣が定めた試験に合格した者または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格問わない)
ロ. 一般建設業(左表)イ.ロ.ハの要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ. イ.ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 ハ. 国土交通大臣がイ.ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

※実務経験とは

建設工事の技術上の経験をいいます。
【例】建設工事の施工を指揮、監督した経験、実際に施工に携わった経験のことです。

単なる雑務、事務の仕事に関する経験は含まれません。

指定建設業

(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については上記のイ又はハに該当する者に限る。

※指導監督的な実務経験とは

建設工事の設計又は施工全般について、工事現場主任者・工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

②常勤・専任性

◆営業所ごとに許可をうける業種の専任技術者を常勤させることが必要です。

※複数業種の「専技」要件を満たしている者は

同一営業所で複数業種の「専技」を兼ねることができます。

◆専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。

※「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の双方の基準を満たしている者は

同一営業所内であれば両者を1人で兼ねることができます。

以下の①~③に該当する方は専技になれません。

①他社の代表取締役(一人取締役含む)

(持分会社の代表社員・組合の代表理事・他で個人事業を営む者など)

②他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等

(他社の宅建業における専任取引士・他社の建築士事務所における管理建築士)

③住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方

※通勤時間が1時間30分を超えると通勤証明資料などを求められる場合があります。

専任技術者(専技)について

専技は建設業許可要件の1つで、

該当者がいない場合は許可を取得することができません。

まず、自社に専技の要件(イロハ)を満たす方がいるかが、

重要になってきます。

その他にも許可要件が4つあります。

すべて満たしていないと建設業許可は取得できません!

当事務所では

許可要件診断無料で行っております。

自社で許可を取得できるの?など

許可を取得したい方・許可要件がご不明な方は

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