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建設業許可・経審申請書にマイナンバーの記載が必要になる?

カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

建設業許可・経審申請書にマイナンバー記載欄が新設!

国税庁から法人に指定・通知される

13桁の「法人番号」(企業マイナンバー)の活用がスタートします!

建設業許可申請書などに法人番号の記入欄が新設され、11月1日から施行されます。

17・18年度の建設工事などの競争参加資格審査に関する申請書にも記入欄が追加されます。

マイナンバー記載欄が追加される様式

▼建設業許可申請書(新規・更新)

▼建設業許可変更届出書

▼経営事項審査(経審)申請書

▼許可事務ガイドラインに基づく変更届出書

上記の4様式に法人番号(企業マイナンバー)記載欄が新設されます!

※法人番号が付与される事業協同組合や協業組合なども記載が必要です。

※法人番号が指定されない個人事業者が許可を取得する場合には記載不要です。

法人番号(企業マイナンバー)とは?

昨秋以降、各企業に書面で通知されている13桁の番号になります。

個人マイナンバー(12桁)とは異なり、利用制限はありません。

また、国税庁の法人番号公表サイトから

「法人番号」「商号または名称」「本店または主たる事務所の所在地」などの

情報が検索できるようになっています。

法人番号は行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平・公正な社会を実現する社会基盤としての

役割を担うことを目的に創設されました。

マイナンバーの記載で社会保険加入状況の確認が容易に?

国交省では17年度までに

全許可業者の社会保険加入という目標を掲げています!

社会保険関係書類には法人番号の記載欄が設けられており、

書類の法人番号と、許可申請書などの記載番号をひもづけすれば、

企業単位の社会保険加入状況が正確に確認できるようになるようです!

今回の法人番号(マイナンバー)記載で加入状況が容易に確認できることになり、

加入目標の達成・加入促進の有効な手段になってくると思います。

今後もマイナンバー利用が拡大され、

国交省も今後の可能性を模索していく考えのようです!

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