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一括下請負禁止!元請・下請で役割を明確化!?

カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

国交省 一括下請負禁止の判断基準を策定

国交省は、建設工事で実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除し、

下請の不要な重層化を回避するため、一括下請負の判断基準を策定しました。

1992年に通知した「一括下請負の禁止」に判断基準を盛り込んだ形になり、

元請(発注者から直接請け負った者)、下請それぞれが果たすべき役割を

具体的に定めています。

一括下請負禁止の判断基準

一括下請負に該当しない「実質的関与」を判断するため、

元・下請それぞれが施工上、果たすべき役割を6項目に整理されています。

国交省HPより

⇒⇒一括下請負に関するQ&A

元請が果たすべき役割

【施工計画の作成】

請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成

下請負人の作成した施工要領書等の確認

設計変更等に応じた施工計画書等の修正

【工程管理】

請け負った建設工事全体の進捗確認

下請負人間の工程調整

【品質管理】

請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、

必要に応じた立ち会い確認

【安全管理】

安全確保のための協議組織の設置・運営、

作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置

【技術的指導】

請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令順守や職務遂行の確認

現場作業の実地の総括的技術指導

【その他】

発注者等との協議・調整

下請負人からの協議事項への判断・対応

請け負った建設工事全体のコスト管理

近隣住民への説明

下請が果たすべき役割

【施工計画の作成】

請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成

下請負人が作成した施工要領書等の確認

元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正

【工程管理】

請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認

【品質管理】

請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認(原則)

元請負人への施工報告

【安全管理】

協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の
建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置

【技術的指導】

請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令順守

現場作業の実地の技術指導

【その他】

元請負人との協議

下請負人からの協議事項への判断・対応

元請負人等の判断を踏まえた現場調整

請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理

施工確保のための下請負人調整

お問い合わせ記事用

建設業法 第22条 一括下請負の禁止

建設業法 第22条

建設業者はその請け負つた建設工事をいかなる方法をもつてするかを問わず

一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた

建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する

重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、

当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは

これらの規定は適用しない。

【一括下請負禁止違反に対する監督処分】

⇒原則 営業停止となります!

建設業法 第22条解説

(22条第1項)

建設業法第22条はいかなる方法をもってするかを問わず

建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること

(22条第2項)

建設業を営む者が他の建設業者が請け負った

建設工事を一括して請け負うことを禁止しています。

(22条第3項)

また、民間工事については建設業法施行令第6条の3に規定する

共同住宅を新築する建設工事を除き、

事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となりますが

公共工事については建設業法第22条第3項は適用されず、

全面的に禁止されています。

※同条第2項の禁止の対象となるのは

『建設業を営む者』であり、建設業許可を受けていない者も対象となります!

※一括下請負を行った建設業者は

当該工事を実質的に行っていると認められないため、

経営事項審査における完成工事高に

当該建設工事に係る金額を含むことは認められません!

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60,000円~
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