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都内最高の1020円!世田谷区が労働報酬下限額を改定?

カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

世田谷区が労働報酬下限額を改定?

東京都世田谷区は区公契約条例に基づき、

2017年度から労働報酬下限額を改定します!

一律だった労働報酬額下限額を技能の熟度に応じて定めています。

今回の改定で都内の区市の中では最も高い金額になっています!

予定価格3000万円以上の請負工事契約が対象

技能熟練者

従来どおりの公共工事設計労務単価の85%相当額

(1時間当たり)

見習い等の労働者、年金等受給による賃金調整労働者

軽作業員比70%に改定

これ以外の労働者、委託など

予定価格2000万円以上の工事契約以外の契約についても、

70円引き上げ1,020円になります!

2月上旬に告示、4月1日から適用されることになります。

労働報酬下限額改定の背景は?

世田谷区では

15年4月に区公契約条例を制定し

昨年8月に提出された区長への答申などを踏まえ、

今回の労働報酬下限額を改定することになりました。

国は昨年6月の閣議決定で

最低賃金を年率3%程度引き上げ

全国平均が1,000円になることを目指していますが、

世田谷区はこの1,000円を上回る額を設定したことになります!

今回の世田谷区だけでなく

今後も各自治体での

労働報酬下限額の改定、入札制度改革が進められそうです!

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