給水装置工事事業者の指定申請について説明します!
カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き
給水装置工事業者の指定とは?
水道事業者(神奈川県企業庁)から給水区域内において
給水装置工事を適正に施行することができると認められ、
その指定を受けた者をいいます。
給水装置工事については建設業許可とは違い、
金額にかかわらず必ず指定が必要になります。
給水装置工事事業者の指定要件
1 資格者要件
各事業所(営業所)ごとに
「給水装置工事主任技術者」を置く必要があります。
2 設備・資産要件
給水工事に必要な機械器具を保有していること。
主に次の4種類が必要です。
・金切りのこその他の管の切断用の機械器具
・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
・水圧テストポンプ
3 欠格要件
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
④その業務に関し不正又は不誠実な行為を
するおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑤法人であって、その役員のうちに①~④までのいずれかに
該当する者がいる
給水装置工事事業者の指定申請について
神奈川県企業庁水道部
横浜市、川崎市などの指定になります。
神奈川県
〒231-8588
横浜市中区日本大通1 新庁舎10階
企業局水道部水道施設課工務グループ
申請手数料 10,000円
横浜市
〒231-0023
横浜市中区山下町23
横浜市水道局 給水部保全課
申請手数料 10,000円
川崎市
〒211-0013
川崎市中原区上平間1183
上下水道局サービス推進部給水装置センター
申請手数料 10,000円
指定の有効期間
なし(5年の更新制になる予定)
各種変更届
以下の事項に変更があった場合、
30日以内に変更届が必要です。
・氏名又は名称の変更
・住所(本店)の変更
・事業所の名称又は所在地の変更
(事業所の新設や閉鎖を含む)
・選任されている給水装置工事主任技術者の
氏名又は免状の交付番号の変更
・代表者の氏名の変更(法人の場合)
・役員の氏名の変更(役員の増減を含む)
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【料金表】給水装置工事業者指定
お手続きの内容 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|
新規指定 | 50,000円~ | 10,000円 | 60,000円~ |
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130,000円⇒110,000円~(税別)
(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
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