管工事の建設業許可について説明します!
カテゴリー:建設業の許可業種
管工事について
略号
『管』
建設工事の種類
管工事
許可業種
管工事業
工事の内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、
又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための
設備を設置する工事
工事の例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、
給排水・給湯設備工事、 厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、
水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
業種区分の考え方
①「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、
冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
②し尿処理に関する施設の建設工事における
『管工事』『水道施設工事』『清掃施設工事』間の区分の考え方
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により
し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の
建設工事が『水道施設工事』に該当し、
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の
建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③『機械器具設置工事』には
広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては
『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と
重複するものは、原則『電気工事』『それぞれの専門工事』に区分する。
いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が
『機械器具設置工事』に該当する。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、
トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は
『機械器具設置工事』に該当する。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における
『土木一式工事』『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方
『土木一式工事』
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
『管工事』
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の
配水小管を設置する工事
『水道施設工事』
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び
下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
※農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は
『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
『管工事業 技術者』の資格
特定建設業の専任技術者(監理技術者)
指定建設業の7業種のため、1級の資格者などに限られます!
10年の実務経験で専任技術者になれる?⇒×
・一級管工事施工管理技士
・機械「流体工学」又は「熱工学」
・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道・総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」・総合技術管理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
▼指定建設業7業種
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
一般建設業の専任技術者(主任技術者)
・特定建設業の専任技術者(監理技術者)の資格いずれか
・二級管工事施工管理技士
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級)【3年】
・給排水衛生設備配管(1級)
・給排水衛生設備配管(2級)【3年】
・配管・配管工(1級)
・配管・配管工(2級) 【3年】
・建築板金「ダクト板金作業」(1級)
・建築板金「ダクト板金作業」(2級) 【3年】
・建築設備士【1年】
・計装【1年】
・給水装置工事主任技術者【1年】
※【年】 資格取得後の実務経験年数
神奈川県の建設業許可申請・経審はお任せ下さい!
当事務所では
管工事業を新規で取得したい!
管工事業を業種追加したい!
経審~入札に参加したい!など
建設業許可専門の行政書士が多忙なお客様にかわり、
書類作成・許可申請を代行いたします。
建設業許可新規申請・業種追加・経審のことなら
神奈川・横浜 建設業許可申請サポートにお任せ下さい!
建設業許可申請 新規取得コース
毎月3社様限定! WEB割引を実施中!!
(知事許可・個人 )
130,000円⇒110,000円~(税別)
(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
更新・決算変更届・業種追加コース
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
各種変更届 | 役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ |
---|---|---|
経営業務の管理責任者・専任技術者 | 30,000円~ |
経営事項審査(経審)・入札参加資格申請コース
お手続きの内容 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|
決算変更届(経審用) | 50,000円~ | ― | 50,000円~ |
経営状況分析 | 30,000円~ | 申請手数料 | 30,000円~ +申請手数料 |
経営事項審査 | 60,000円~ | 申請業種数 による |
60,000円~ +申請業種数 |
経審シミュレーション | 30,000円~ | ― | 30,000円~ |
入札参加資格申請 | 30,000円~ | ― | 30,000円~(1自治体) 申請数により料金の変動あり |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。