電気工事業者登録についてご説明いたします!
カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き
電気工事業者登録について
電気工事業を営むためには
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき
電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
また、政令で定める「軽微な工事」は登録不要となっています。
電気工事業者登録・通知が不要な「軽微な工事」
①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、
ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用する
ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ
その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)
又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線
(コード、キヤブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)
をねじ止めする工事
③電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器
又はヒューズを取り付け、取り外す工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球
その他これらに類する施設に使用する
小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る。)
の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し
又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠(きよ)又は管を設置し、変更する工事
①~⑥に該当する場合、電気工事業者登録・通知は不要です。
電気工事業者登録・通知の種類
「軽微な工事」に当てはまらなかった場合
電気工事業の登録や通知の申請が必要です。
電気工事業者登録・通知には以下の4種類があります。
①登録電気工事業者
建設業許可を受けておらず
一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う
電気工事業者のことです。
電気工事業を始める前に新規登録の手続きが必要です。
有効期間は5年間で5年ごとの更新登録が必要になります。
また、登録事項に変更があったときは変更届の提出が必要になります。
②みなし登録電気工事業者(建設業者)
建設業許可を受けており
一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う
電気工事業者のことです。
開始届の提出が必要です。
建設業許可を更新⇒建設業許可番号の変更届が必要です。
届出事項に変更があったときは随時変更届が必要です。
③通知電気工事業者
建設業許可を受けておらず
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。
電気工事業開始通知の提出が必要です。
変更があったときは変更通知書の提出が必要です。
④みなし通知電気工事業者(建設業者)
建設業許可を受けており
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。
電気工事業開始通知の提出が必要です。
変更があったときは変更通知書の提出が必要です。
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【料金表】電気工事業者登録・通知
電気工事業者登録・通知の詳細は
以下のページをご確認ください!
お手続きの内容 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|
電気工事業者登録 | 50,000円~ | 22,000円 | 72,000円~ |
みなし登録 | 50,000円~ | 22,000円 | 72,000円~ |
電気工事業者通知 | 35,000円~ | ― | 35,000円~ |
みなし通知 | 35,000円~ | ― | 35,000円~ |
更新 | 30,000円~ | 12,000円 | 42,000円~ |
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(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
※報酬額は税抜表示です。
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