建設業許可取得後の手続きQ&A
カテゴリー:許可取得後の手続きQ&A
Q. 許可の更新を忘れてしまった… どうすればいいの?
A. 有効期間が満了してしまった場合には新規許可を取り直すことになります。
更新申請は有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請することになっています。
許可有効期間が1日でも経過した場合
更新の申請書は一切受理されません。
今まで受けていた許可がなくなることになり、
引き続き許可が必要な場合は新規申請をすることになります。
許可の有効期間には注意が必要です。
Q. 決算変更届は毎年提出が必要ですか?
A. はい。毎事業年度終了後(決算終了後)4ヶ月以内に提出する必要があります。
決算変更届が提出されていないと、
5年に1度の更新申請を受け付けてもらえません!
また、経営事項審査(経審)の基礎資料として利用されるため
入札ランクに影響する重要な届出になります!
Q. 他の業種の許可を受けたい場合はどうすればいいですか?
A. 業種追加申請が必要になります。
『業種追加』とは
一般建設業の許可を受けている業者が、
「他の業種の一般建設業」の許可を申請する場合
【例】建(一般)・大(一般)に管(一般)を加える
特定建設業の許可を受けている業者が、
「他の業種の特定建設業」の許可を申請する場合
【例】建(特定)・大(特定)に管(特定)を加える場合
一般と特定の両方の許可を受けている場合
【例】建(一般)・大(一般)・管(特定)に 舗(一般)を加える場合
【例】建(一般)・大(一般)・管(特定)に 舗(特定)を加える場合
【例】建(特定)・大(一般)⇒ 建(特定)・大(特定)に切り替え
Q. 一般許可を取得後に、特定許可を取得したい場合の申請は必要?
A. はい。 『般・特新規申請』が必要になります。
以下の場合に般・特新規の申請が必要です。
【例①】
一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する場合
建(一般)・大(一般)⇒ 建(特定)・大(特定)に切り替え
建(一般)・大(一般)⇒新たに左管(特定)を加える場合
【例②】
特定建設業の許可のみを受けている者が一般建設業許可を申請する場合
建(特定)・大(特定)⇒ 建(一般)・大(一般)に切り替え
建(特定)・大(特定)⇒新たに左管(一般)を加える場合
Q. 許可票は掲示しないとダメですか?
A. はい。『建設業の許可票』を掲示する義務が、建設業法で定められています。
建設業許可を取得したら、
店舗(本店、支店、営業所)・工事現場の見やすい場所に
『建設業の許可票』を掲示する義務があります。
許可票を掲示しない場合
【罰則】 『10万円以下の過料』
当事務所では
お客様の声に、ご協力いただいた業者様には
『建設業許可票のプレゼント』をしております!
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更新・決算変更届・業種追加コース
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
各種変更届 | 役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ |
---|---|---|
経営業務の管理責任者・専任技術者 | 30,000円~ |
建設業許可申請 新規取得コース
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(知事許可・個人 )
130,000円⇒110,000円~(税別)
(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。