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【国交省】建設現場の技術者配置・専任要件の基本的枠組みを検討?

カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)

建設業許可申請

技術者の配置・専任要件の基本的枠組みの検討内容は?

国交省は監理・主任技術者の役割に応じた

配置・専任要件の基本的枠組みの検討に入ります。

建設業の請負契約は発注者と元請間を主眼に

元請と下請、下請と下請の間もすべて同一の規律になっています。

適正な施工確保のための技術者制度検討会

検討内容

▼技術者制度については発注者と元請と

現場に従事する元請と下請、下請と下請は

必ずしも同一の観点で制度設計する必要がないのでは?

▼また単一業種の複数企業チームの中で

主任技術者が適正な施工管理ができる場合は

企業単位での主任技術者の配置を例外的に求めない。

▼現行の建設業法では

施工体制に入るすべての建設業者に主任技術者の配置を求めています。

単一業種の複数企業チームの中で

適正な能力を持った主任技術者が配置されていれば

個々の下請企業単位での主任技術者の配置を例外的に求めない。

▼現行法での元請は下請金額4000万円以上

(建築一式は6000万円)の建設工事で監理技術者

下請金額4000万円未満の工事で主任技術者の配置が必要です。

また請負金額が3500万円(建築一式は7000万円)以上の

公共性のある重要な建設工事には監理・主任技術者の専任性を求めています。

こうした金額などによる監理・主任技術者の境界のあり方も検討されています。

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