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建設現場に配置する主任技術者・監理技術者とは?

カテゴリー:建設業許可取得後の手続き

主任技術者・監理技術者の配置について

許可業者が建設工事の施工をする場合には、技術の管理をつかさどるものとして

元請・下請を問わず主任技術者すべての工事現場に配置しなければなりません。

元請工事を施工する場合

工事1件あたりの下請業者への発注金額の合計が4,000万円以上

建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込)となる工事を施工する場合には、

主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。

また、監理技術者を配置すべき工事を施工するには、

特定建設業許可が必要になります。

主任技術者・監理技術者の違い

 

主任技術者

監理技術者

資格要件 一般建設業許可
専任技術者と同じ

特定建設業許可

専任技術者と同じ

(監理技術者講習を

修了していること)

元請から下請への発注総額

税込4,000万円未満

建築一式工事は

6,000万円未満

税込4,000万円以上

建築一式工事は

6,000万円以上

専任配置の条件

(現場専任)

「公共性のある施設もしくは工作物または

多数の者が利用する施設もしくは工作物」の工事

②請負金額が税込3,500万円以上

建築一式工事は7,000万円以上

資格証の携帯

提示義務

該当なし 公共工事で監理技術者を専任配置すべき工事の場合

「公共性のある施設もしくは工作物

または多数の者が利用する施設もしくは工作物」とは?

①国または地方公共団体が発注する工事(公共工事)

②民間工事であっても鉄道・道路・河川・空港・学校・博物館・工場・百貨店・ホテルなど

(個人住宅を除くほぼすべての工事が該当)

主任技術者 専任性の緩和

請負金額が税込3,500万円以上・建築一式工事は7,000万円以上の工事を施工するには、

原則、工事現場に専任の主任技術者を配置しなければなりません。

ただし、以下の条件にすべて該当した場合、

工事現場の専任性が緩和されます。

◆工事現場専任性の緩和条件

①工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事

または施工にあたり相互に調整を要する工事

②工事現場の相互間隔が10Km程度の近接した場所において、

同一の建設業者が施工する工事

③主任技術者が管理することができる工事の数は、

専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。

監理技術者配置すべき工事ではないこと

⑤発注者は個々の工事難易度・工事現場相互の距離などの条件を踏まえて、

各工事の適切な施工に遺漏がないよう適切に判断する

※工事現場専任性の緩和に当てはまるかは管轄行政機関の判断で異なることがあります。

専任技術者 専任性の緩和

許可要件の1つになっている専任技術者とは

営業所に常勤しており、専らその職務に従事していることが(専任性)必要です。

このため、営業所の専任技術者は原則、現場の技術者になれません。

ただし、以下の条件にすべて該当した場合

営業所の専任要件が緩和され、

専任技術者でも現場の配置技術者になることができます。

◆営業所専任の緩和条件

①専任技術者が専任となっている営業所において、

請負契約が締結された建設工事であること

②営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる体制にあること

③公共性のある施設もしくは工作物

または多数の者が利用する施設

もしくは工作物に関する重要な建設工事で、

(個人住宅を除く大部分の工事が該当)

請負金額が税込3,500万円以上

建築一式工事は7,000万円以上でないこと

現場専任が求められない工事

専任技術者・主任技術者・監理技術者の違い

  専任技術者 主任技術者 監理技術者
資格要件

一般建設業許可

・1・2級国家資格者

・実務経験者

特定建設業許可

・(原則)1級国家資格者

・指導監督的実務経験者

(指定建設業者は不可)

一般建設業許可専任技術者と同じ
 
特定建設業許可専任技術者と同じ
(監理技術者講習を修了していること)
雇用関係

営業所に常勤・専任

常勤性が確認できれば

他社在籍の出向社員でも可

直接的かつ恒常的な雇用関係
原則 他社在籍の出向社員は不可

役割

営業所で以下の職務を行う

①技術上の工事の履行確保

②請負契約の適正な締結

 

工事現場で

次の職務を行う

①施工計画の
策定と実行

②工程管理

③品質監理

④安全監理

主任技術者

(左記)

の職務に加えて

⑤下請負人の指導監督

 

『神奈川県・横浜市での建設業許可はこちら』

更新・決算変更届・業種追加コース

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
更新 知事許可 70,000円~ 50,000円 120,000円~
決算変更届 30,000円~ 30,000円~
業種追加 80,000円~ 50,000円 130,000円~
更新 大臣許可 120,000円~ 50,000円 170,000円~
決算変更届 60,000円~ 60,000円~
業種追加 120,000円~ 50,000円 170,000円~
各種変更届 役員・資本金・商号・代表者 20,000円~
経営業務の管理責任者・専任技術者 30,000円~

建設業許可申請 新規取得コース

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知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
知事許可・法人 )
150,000円130,000円~(税別)

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。

※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。