建築士事務所登録|神奈川県・横浜市の建築士事務所をサポートします!

ご相談無料! 電話受付時間 10:00~22:00(土日祝日も受付中)

建築士事務所登録についてご説明いたします!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

建築士事務所とは?

建築士又は建築士を使用する者は

他人の求めに応じ報酬を得て、以下の業務を行おうとするときは、

建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、

都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)

・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査若しくは鑑定
・建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。

建築士事務所には

一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の

3種類があります。

管理建築士について

建築士事務所には

その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。

管理建築士は、常勤性が求められるため、

同一法人が開設している建築士事務所であっても、

他の事務所の所属建築士を兼ねることはできません。

また、管理建築士になるには3年以上の実務経験と

「管理建築士講習」を修了していることが必要です。

建築士事務所登録について

登録先

都道府県知事

受付窓口

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会 登録課

〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階

有効期間

5年 (5年ごとの更新制)

登録手数料

神奈川県の場合

一級建築士事務所
16,000円

二級・木造建築士事務所
11,000円

登録後の手続き

業務報告書の提出

毎年の事業年度終了後3ヶ月以内に

設計等の業務に関する報告書」=【業務報告書】

提出が義務付けられています。

※報告書を提出しなかった場合

建築士法第41条により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります!

記載内容

・業務の実績

・所属建築士名簿

・所属建築士の業務実績

・管理建築士による意見の概要

更新

有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請

変更届

以下の事項に変更があった場合

14日以内変更届の提出が必要です。

・建築士事務所の名称及び所在地の変更

・登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更

・法人の役員の就任及び退任・辞任
(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)

・管理建築士の交代

・所属建築士の交代

廃業届

以下の事項に該当する場合は

30日以内に廃業等の届を提出します。

・建築士事務所の業務を廃止したとき

・管理建築士の退職があったとき

・他の都道府県に事務所を移転したとき

・個人登録で開設者が死亡したとき

・破産手続き開始の決定があったとき

・法人が合併により解散したとき

・合併以外の事由により解散したとき

建築士事務所登録・建設業許可のことならお任せ下さい!

当事務所では

建築士事務所の新規・更新登録

毎年の業務報告書作成・提出

建設業許可の取得など

多忙なお客様にかわり、登録・報告書作成、許可申請を代行いたします。

建築士事務所登録・業務報告書作成、建設業許可申請のことなら

神奈川・横浜 建設業許可申請サポートお任せ下さい!

お問い合わせ記事用

【料金表】建築士事務所登録

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規登録 60,000円~ 一級 16,000円
二級・木造 11,000円
71,000円~
業務報告書 30,000円~  ― 30,000円~
更新 40,000円~ 一級 16,000円
二級・木造 11,000円
51,000円~

建設業許可申請 新規取得コース

毎月3社様限定! WEB割引を実施中!!
知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
知事許可・法人 )
150,000円130,000円~(税別)

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。