建設業許可とは?許可は必要?ご説明いたします!
カテゴリー:建設業許可申請について
建設業許可の目的
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ること
適正な施工の確保、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進する
ことを目的としています。(建設業法第1条)
また、建設工事を請け負うためには建設業法に基づいた許可を受ける必要があります。
建設業許可の区分
① 国土交通大臣許可 都道府県知事許可
② 一般建設業許可 特定建設業許可
建設業許可の業種
28業種(平成28年6月~ 解体工事業 新設⇒29業種)
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可更新の申請が必要です。
建設業許可が不要な工事(軽微な工事)
建設工事を施工する業者は元請・下請の区別なく個人・法人でも
建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事だけを請け負う業者は建設業許可を取得する必要はありません。
以下の表にある軽微な工事のみを請け負って営業する業者については
建設業許可を受けなくても営業ができるとされています。
建設一式工事 (右のいずれかに該当するもの) |
1.工事1件の請負金額が1,500万円 (税込)未満の工事 2.延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
建設一式工事以外の工事 | 工事1件の請負金額が500万円 (税込)未満の工事 |
※【建築一式工事】⇒総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(例:住宅の新築工事)
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建設業許可申請 新規取得コース
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(知事許可・個人 )
130,000円⇒110,000円~(税別)
(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
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建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
更新・決算変更届・業種追加コース
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
各種変更届 | 役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ |
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経営業務の管理責任者・専任技術者 | 30,000円~ |
経営事項審査(経審)・入札参加資格申請コース
お手続きの内容 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|
決算変更届(経審用) | 50,000円~ | ― | 50,000円~ |
経営状況分析 | 30,000円~ | 申請手数料 | 30,000円~ +申請手数料 |
経営事項審査 | 60,000円~ | 申請業種数 による |
60,000円~ +申請業種数 |
経審シミュレーション | 30,000円~ | ― | 30,000円~ |
入札参加資格申請 | 30,000円~ | ― | 30,000円~(1自治体) 申請数により料金の変動あり |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。