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【許可要件】建設業許可の欠格要件等とは?

カテゴリー:建設業許可申請について

許可要件 欠格要件等について

建設業許可5つの要件の1つ「欠格要件等」該当しないことです。

下表の欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。

また建設業許可行政庁は公安当局に対して

役員等の氏名・生年月日・住所などの個人情報を提供して、

役員等の中に暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)が

含まれていないかの照会を行っています。

※(注)欠格要件等に該当したことにより不許可になった場合

申請手数料は返還されません。 

建設業許可 欠格要件一覧表

以下の欠格要件に該当しないこと

1 許可申請書類・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載を欠いたとき
2

法人⇒当該法人・役員等・その他支店長・営業所長

個人⇒本人・支配人

次のような要件に該当しているとき

 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 

不正の手段により許可を受けたこと等により、

その許可を取り消されて5年を経過しない者

また、許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、

その届出の日から5年を経過しない者 

建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
危害を及ぼすおそれが大であるとき
または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

下記法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(1)建設業法

(2)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法
労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律


(4)刑法第204条(傷害)
第206条(現場助勢)

第208条(暴行)第208条の3(凶器準備集合及び結集)

第222条(脅迫)第247条(背任)の罪 

(5)暴力行為等処罰に関する法律

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第2条第6号に規定する暴力団員または

同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 

※役員等 取締役・顧問・相談役・使用人等を含む

※禁錮以上 禁錮・懲役・死刑のことです

※執行猶予の場合 

執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、その後5年経過する必要はありません。

執行猶予期間中は欠格要件に該当します

欠格要件について

欠格要件も許可要件の1つで、

該当者がいる場合は許可を取得することができません。

欠格要件は種類も多く、わかりにくい点があります。

欠格要件に該当しているのか?  要件がよくわからない…など

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