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建設業許可 申請書類『財務諸表』とは?

カテゴリー:建設業許可申請について

建設業許可申請書類『財務諸表』とは?

財務諸表は建設業法施行規則で定める様式で作成します。

(株主総会、税務申告等に提出した決算報告書は不可

建設業許可申請・決算変更届・経営事項審査の際は

建設業法様式の財務諸表を添付することになります。

財務諸表には法人用個人用があり、作成する様式が異なります。

法人が作成する様式

「貸借対照表」 (様式第15号)

「損益計算書」 (様式第16号)「完成工事原価報告書も含む」

「株主資本等変動計算書」(様式第17号)

「注記表」 (様式第17号の2)

「附属明細表」(様式第17号の3)

※様式第17号の3は 資本金が1億円を超える株式会社または

貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社の場合のみ作成します。

個人が作成する様式

「貸借対照表」 (様式第18号)

「損益計算書」 (様式第19号)

作成上の注意事項

金額はすべて千円単位表示 例100万円⇒1,000(千円)

※会社法第2条第6号に規定する「大会社」は百万円単位で記入できます。

1,000円未満の端数は切り捨て・四捨五入・切り下げ

どの方法をとってもOKですが、端数処理の方法は統一して表示します。

経営事項審査(経審)を受審する場合は免税事業者を除き税抜きで作成します。

千円未満の端数は切り捨て表示です。

勘定科目の違い

建設業会計では一般の勘定科目と異なり、建設業に特有な勘定科目があります。

以下「一般」「建設業」の勘定科目の例です。

貸借対照表の例

「売上高」⇒「完成工事高」

「売掛金」⇒「完成工事未収入金」

「棚卸資産、貯蔵品」⇒「材料貯蔵品」

「買掛金」⇒「工事未払金」

「受取手付金」⇒「未成工事受入金」

損益計算書の例

「修繕費、管理費」⇒「修繕維持費」

「事務用消耗品費、備品・消耗品費」⇒「事務用品費」

「通信交通費、ガソリン代、発送配達費」⇒「通信交通費」

「水道光熱費」⇒「動力用光熱費」

「接待交際費、会合費」⇒「交際費」

財務諸表について

建設業許可申請書類の1つ財務諸表は、

一般の決算報告書では不可となり、

建設業法様式の財務諸表を作成する必要があります。

勘定科目も一般と違い建設業特有の科目を使用することになります。

また、経審の場合は税抜きで作成しなければなりません。

お客様ご自身で財務諸表などの書類を作成して、

役所に申請することは、時間・労力などを考慮すると大きな負担となります。

建設業許可専門の行政書士

書類作成・許可申請を代行いたします。

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