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【許可要件】経営業務の管理責任者『経管』とは?

カテゴリー:建設業許可申請について

経営業務の管理責任者(経管)とは?

「経営業務の管理責任者」「経管(ケイカン)」とは

「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」がある者のことを言います。

以下の地位の方が①経験年数②常勤性③適切な社会保険に加入している

要件を満たしていることが必要です。

法人の場合常勤の役員

※役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。

個人の場合⇒本人・支配人(登記済)

①必要な経験年数

いずれかの要件を満たしていることが必要です。

イ(1)

許可を受けようとする建設業に関し、

5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【例】土木工事業の許可を取得したい場合

土木工事を行うA社で取締役として5年以上の経験がある⇒〇

土木工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある⇒〇

イ(2)

建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位

(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、

経営業務を管理した経験を有する者

    イ(3)

建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、

経管を補助する業務に従事した経験を有する者

   ロ

ロ(1)

建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、

5年以上建設業に関する財務管理、労務管理

又は業務運営の業務を担当する

役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として

次の全ての者を置くこと。

a 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者

b 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者

c 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者

ロ(2)

建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、

5年以上(建設業に限らず)役員等としての経験を有する者

補佐者を置くこと。(上記a~cの全ての者)

②常勤性

経管は申請会社で常勤することが必要です。

下記に該当する方は経管になれません。

◆他社の代表取締役(一人取締役含む)

(持分会社の代表社員・組合の代表理事・他で個人事業を営む者など)

◆他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等

(他社の宅建業における専任取引士・他社の建築士事務所における管理建築士)

◆住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方

※通勤時間が1時間30分を超えると通勤証明資料などを求められる場合があります。

③適切な社会保険に加入している

令和2年10月1日より

適用事業所は社会保険加入が建設業許可の要件に追加されました。

※適用事業所とは

法人の場合

役員のみ 医療保険及び年金保険

従業員あり(1名~)3保険の加入

個人の場合

事業主のみ 個人で加入

従業員(1~4人)雇用保険の加入

従業員(5人~)3保険の加入

経営業務の管理責任者(経管)について

経管は建設業許可要件の1つで、

該当者がいない場合は許可を取得することができません。

まず、ご自身に経管の経験年数があることが重要になってきます。

その他にも許可要件が4つあります。

すべて満たしていないと建設業許可は取得できません!

当事務所では

許可要件診断を無料で行っております。

自社で許可を取得できるの?など

許可を取得したい方・許可要件がご不明な方は

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