【新設】建設業許可業種 解体工事業|神奈川県・横浜市の建設業許可申請・経審をサポートします!

ご相談無料! 電話受付時間 10:00~22:00(土日祝日も受付中)

【新設】解体工事業が建設業許可に追加!!

カテゴリー:建設業の許可業種

【NEW】解体工事業の追加について

平成28年6月1日から建設業許可業種に

『解体工事業』が新設されました。

約40年ぶりの許可業種の新設になります!

これまで「とび・土工・コンクリート」に含まれていた

解体工事は経過措置3年後の

平成31年5月31日まで

「解体工事業許可」を取得しなければ

解体工事を施工出来なくなります!

解体工事業

略号

『解』

建設工事の種類

解体工事

許可業種

解体工事業

工事の内容

工作物の解体を行う工事

建設工事の区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、

それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物建築物を解体する工事は、

それぞれ土木 一式工事建築一式工事該当します。

解体工事の業種区分の考え方

解体工事を伴う新設工事のうち、各専門工事業で施工したものは

(例)信号機を解体して同じものを新設⇒電気工事

解体工事を伴う新設工事のうち、土木一式・建築一式工事業で施工したものは

(例)一戸建て住宅を壊して新築住宅を建てる⇒建築一式工事

解体工事のみ、各専門工事業で施工したもの

(例)信号機を解体して更地にする⇒電気工事業

解体工事のみ、土木一式・建築一式工事業で施工したもの

(例)一戸建て住宅を壊して更地にする⇒解体工事業

解体工事業の技術者要件

特定建設業の専任技術者(監理技術者)

・1級土木施工管理技士 ※1

・1級建築施工管理技士 ※1

・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))

主任技術者としての要件を満たす者のうち、

元請として 4,500 万円以上の解体工事に関し

2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者(主任技術者)

・特定建設業の専任技術者(監理技術者)の資格いずれか

・2級土木施工管理技士(土木) ※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上

・その他10年以上の実務経験

土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験

有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験有する者

建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験

有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験

有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土木工事業に関し、平成 28年5月31日までに10 年以上の実務の経験を有する者

及び所定学科卒業後、規定年数の実務経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者に対しては、

解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

建設工事に該当しない工事例

・剪定、除草、草刈り、伐採

・道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄

・施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換

・調査、測量、設計

・運搬・残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削

・船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付

・自家用工作物に関する工事

神奈川県の建設業許可申請・経審はお任せ下さい!

約40年ぶりに追加された『解体工事業』ですが、

建設業許可申請・経営事項審査(経審)など通常の申請とは違ってきます。

また、経過処置などもあり複雑になっています!

当事務所では

解体工事業を新規で取得したい!

解体工事業を業種追加したい!

解体工事業の登録をしたい!など

建設業許可専門の行政書士が多忙なお客様にかわり、

書類作成・許可申請を代行いたします。

建設業許可新規申請・業種追加・解体工事業登録のことなら

神奈川・横浜 建設業許可申請サポートお任せ下さい!

『神奈川県・横浜市での建設業許可はこちら』

建設業許可申請 新規取得コース

毎月3社様限定! WEB割引を実施中!!
知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
知事許可・法人 )
150,000円130,000円~(税別)

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

更新・決算変更届・業種追加コース

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
更新 知事許可 70,000円~ 50,000円 120,000円~
決算変更届 30,000円~ 30,000円~
業種追加 80,000円~ 50,000円 130,000円~
更新 大臣許可 120,000円~ 50,000円 170,000円~
決算変更届 60,000円~ 60,000円~
業種追加 120,000円~ 50,000円 170,000円~
各種変更届 役員・資本金・商号・代表者 20,000円~
経営業務の管理責任者・専任技術者 30,000円~

経営事項審査(経審)・入札参加資格申請コース

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
決算変更届(経審用) 50,000円~ 50,000円~
経営状況分析 30,000円~ 申請手数料 30,000円~
+申請手数料
経営事項審査 60,000円~ 申請業種数
による
60,000円~
+申請業種数
経審シミュレーション 30,000円~ 30,000円~
入札参加資格申請 30,000円~ 30,000円~(1自治体)
申請数により料金の変動あり

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。

※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。