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【建設業法改正】建設業許可の経営業務管理責任者の要件が緩和?

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建設業許可申請

6月30日から経営業務管理責任者の要件が緩和される?

平成29年6月30日から

建設業許可の経営業務管理責任者(経管)の要件が改正されました!

建設業許可要件の1つ、経管の要件が緩和され、

許可要件を満たす業者様が増えてくることが期待されます!

改正前の経営業務管理責任者の要件は?

▼許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある者

▼許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある者

▼許可を受けようとする建設業に関し、
経営業務の管理責任者の準ずる地位であって
次のいずれかの経験を有する者

①執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
②7年以上経営業務を補佐した経験

今回の経営業務管理責任者の改正点は4つ!

平成29年6月30日からの4つの改正点を以下にまとめています。

参考までにご一読ください!

①経営業務の管理責任者に準ずる地位の拡大(補佐経験)

経営業務の管理責任者に準ずる地位は

法人の場合では業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者です。

今回の改正点は?

組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者』の経験も
補佐経験』として認められることになります!

支店長・営業所長に次ぐ職制上の地位にある者とは?

例:副支店長・営業所次長など

②他業種経験等の7年が短縮?

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する
経営業務の管理責任者としての経験(他業種経験)は7年以上必要です。

今回の改正点は?

7年⇒6年に短縮されます!

上記①の補佐経験も6年に短縮されます!

③他業種の執行役員経験の追加

経管の要件として認められる経験のうち、
執行役員等としての経営管理経験については
『許可を受けようとする建設業に関する経験』に限定されていました。

今回の改正点は?

『許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験
つまり他業種の経験でも認められることになります!

④3種類以上の合算評価が可能に?

経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、
一部種類について2種類までの合算評価が可能とされています。

今回の改正点は?

全ての種類(4種類)に拡大し、
経験の種類の数に限定を設けず合算評価する事が可能になりました!

経管の要件として認められる経験とは?

①許可を受ける業種の経験
②他業種での経験
③準ずる地位での経験(執行役員など)
④補佐経験の4種類になります。

今回の改正点ポイント!

今回の改正では経営業務管理責任者の要件が緩和されています。

特に
①の補佐経験の拡大
②の他業種経験が6年に短縮

が大きなポイントになります。

経営業務管理責任者の改正をはじめ、

今後の建設業許可要件の見直しについては

平成28年10月に設置された建設産業政策会議において現在検討されています。

昭和24年に建設業法が制定されてから、何度も改正して現在に至ります。

その時代に合った建設業法改正が今後も必要になると思います。

建設産業政策会議の許可制度の見直しには今後も注目していきます!

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