建設業許可を取得したい!申請準備から取得までの流れ
カテゴリー:建設業許可申請について
そもそも自社では建設業許可が必要なの!?
建設工事を施工する業者は元請・下請の区別なく個人・法人でも
建設業許可を受けなければなりません。
※軽微な工事だけを請け負う業者は建設業許可を取得する必要はありません。
軽微な工事とは?
建設一式工事
1.工事1件の請負金額が1,500万円 (税込)未満の工事
2.請負代金の額にかかわらず
木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住とするもの)
建設一式工事以外の工事
工事1件の請負金額が500万円 (税込)未満の工事
許可が必要な場合は許可要件をチェック!
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
許可要件の詳細はこちらから⇒『建設業の許可要件とは?』
許可要件がOKなら必要書類を準備
経管・専技では確認資料・経験を確認できる書類が必要になってきます!
確認資料(一部抜粋)
▼健康保険被保険者証(本人(被保険者))の写しに
原本証明したもの(事業所名が記載されている)
▼ 年金事務所で手続きをした
健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び
健康保険被保険者資格証明書の写しに
原本証明したもの(事業所名が記載されている)
▼建設業国民健康保険加入証明書原本
(3か月以内に発行されたもので、事業所名が記載されている)
経験確認書類
▼経営業務の管理責任者(経管)
①役員期間の裏付(証明する期間分)
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
該当年の法人税確定申告書(証明する期間分)の写し
(原本提示)
▼専任技術者(専技)
① 所定学科卒業後 申請業種について
大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験で申請する場合
・所定学科の卒業証明書(原本)
・卒業証書写し(原本提示又は原本証明)
・業種の経験、在籍の確認資料
※申請する建設業種の実務の裏付として
該当年の法人税又は所得税確定申告書の写し
(証明する期間分・原本提示)
②申請する業種について10年以上の実務経験で申請する場合
業種の経験、在籍の確認資料
※上記①と同じ
③ 国家資格等で申請する場合
資格者証の写し(原本提示又は原本証明)
必要書類が揃ったら申請書類の作成です!
建設業許可の新規申請では
下表の申請・添付・確認書類が必要となります。
様式番号 |
書類の名称 |
備考 |
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙1 | 役員等の一覧表 | |
別紙2(1) | 営業所一覧表 | |
別紙3 | 収入証紙等はり付け用紙 | |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
第2号 | 工事経歴書 | |
第3号 | 直前3年の各事業年度における 工事施工金額 |
|
第4号 | 使用人数 | |
第6号 | 誓約書 | |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | |
第7号別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | |
第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | |
資格者証写し・卒業証明書等 | 確認書類等 | |
第9号 | 実務経験証明書 | |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 必用な場合 添付 |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | |
第11号の2 | 国家資格者等・監理後術者一覧表 | |
国家資格者等・監理後術者一覧表の添付書類 | ||
第12号 | 許可申請者の調書(法人役員・本人) | |
第13号 | 令第3条に規定する使用人の調書 | |
定款の写し | 原本証明不要 | |
第14号 | 株主(出資者)調書 | |
第15号 | 貸借対照表(法人用) | 財務諸表 ※法人のみ |
第16号 | 損益計算書、完成工事原価報告書(法人用) | |
第17号 | 株主資本等変動計算書(法人用) | |
第17号の2 | 注記表(法人用) | |
第18号 | 貸借対照表(個人用) | 財務諸表 ※個人のみ |
第19号 | 損益計算書(個人用) | |
商業登記簿謄本 又は履歴事項全部証明書 |
||
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | |
第20号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
第20号の4 | 主要取引金融機関名 | |
納税証明書 | ||
登記されていないことの証明書 | 役員、令3条使用人、個人事業主、支配人全員分 | |
身分証明書 |
確認資料 | 確認資料 表紙 |
印鑑証明書 | |
預貯金残高証明書 | |
経営業務の管理責任者(経管)常勤確認書類 | |
経管の経験確認書類 | |
専任技術者(専技)の常勤確認書類 | |
専技の経験確認書類 | |
令第3条に規定する使用人常勤確認書類 | |
営業所確認資料 | |
健康保険等に関する確認資料 |
申請書類などが完成したら、建設業課に申請します!
申請先
建設業課 横浜駐在事務所
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階
受付日時
月曜日~金曜日
午前9時~午後4時
申請手数料
神奈川県収入証紙
新規申請の場合 9万円
※許可を受けられなかった場合(不許可)
手数料の返還はされません!
申請書受理後、問題がなければ無事に許可を取得!
建設業許可新規申請の場合
30~45日程度の審査期間後に許可取得となります!
許可通知書がお客様のもとに直接郵送されます
※建設業許可を取得したら
店舗(本店、支店、営業所)
工事現場の見やすい場所に
『建設業の許可票』を掲示する義務が、建設業法で定められています。
許可票を掲示しない場合『10万円以下の過料』
神奈川・横浜 建設業許可申請サポートでは
お客様の声にご協力いただいた業者様に
『建設業の許可票をプレゼント』しております!!
神奈川県の建設業許可申請はお任せ下さい!
建設業許可の申請書類は枚数も多く、複雑な書類もあります。
お客様ご自身で申請書類を作成して、
役所に申請することは時間・労力などを考慮すると大きな負担となります。
建設業許可専門の行政書士が多忙なお客様にかわり
書類作成・許可申請を代行いたします。
当事務所では
・無料で許可要件を診断
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許可取得へのお悩み・ご相談などは
神奈川・横浜 建設業許可申請サポートまでお気軽にご連絡ください!