建設業許可に関連する手続きQ&A③
カテゴリー:建設業に関連する手続きQ&A
Q. 指定給水装置工事ってなんですか? 指定は必要?
A. 指定が必要です。
指定給水装置工事とは?
水道事業者から給水区域内において
給水装置工事を適正に施行することができると認められ、
その指定を受けた者をいいます。
また、給水装置工事については
建設業許可とは違い、金額にかかわらず必ず指定が必要になります。
※指定の有効期間はありませんが、
今後、5年の更新制が導入される予定です!
Q. 給水装置工事の指定要件はありますか?
A. 以下の要件を満たす必要があります。
①資格者要件
②設備・資産要件
③欠格要件
指定要件の詳細はこちら⇒『給水装置工事の指定要件』
Q. 浄化槽工事の登録って必要ですか?
A. 必要です。 登録と届出があります。
浄化槽工事業登録
建設業許可を受けていない者
土木工事業、建築工事業、管工事業以外の
建設業許可しか受けていない者が
浄化槽工事業を営もうとする場合
知事への登録申請が必要です。
浄化槽工事業者届出
土木工事業、建築工事業、管工事業の
建設業許可を受けている者が
浄化槽工事業を営もうとする場合
営業しようとする区域を管轄する
知事へ届出をしなければなりません。
Q. 浄化槽工事業の登録要件を教えてください!
A. 以下の要件を満たす必要があります。
①資格者要件
各事業所(営業所)ごとに
「浄化槽設備士」を置く必要があります。
②欠格要件
浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から
2年を経過していない者など
登録要件の詳細はこちら⇒『浄化槽工事業の登録要件』
Q. 屋外広告業は登録が必要ですか?
A. 必要です。
屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い
(元請け・下請け問わず)
営業する場合は、登録を受ける必要があります。
※広告代理業等や屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、
屋外広告物の表示や掲出物件の設置を現実に行わない場合は
屋外広告業には該当しないため登録を受ける必要はありません。
Q. 屋外広告業の登録要件を教えてください!
A. 以下の要件を満たす必要があります。
①資格者要件
営業所ごとに業務主任者を設置します。
②登録の拒否事由に該当しない
屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方など
登録要件の詳細はこちら⇒『屋外広告業の登録要件』
建設業許可・関連手続きのことならお任せ下さい!
当事務所では
・給水装置工事の指定
・排水設備工事の指定
・浄化槽工事業登録・届出
・屋外広告業登録など
業務拡大で必要となる関連手続きのサポートをしております。
建設業許可・経審・入札参加・関連手続きのことなら
神奈川・横浜 建設業許可申請サポートまでお気軽にご連絡ください!