給水装置工事事業者の指定申請|神奈川県・横浜市の建設業許可申請をサポートします!

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給水装置工事事業者の指定申請について説明します!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

給水装置工事業者の指定とは?

水道事業者(神奈川県企業庁)から給水区域内において

給水装置工事を適正に施行することができると認められ、

その指定を受けた者をいいます。

給水装置工事については建設業許可とは違い、

金額にかかわらず必ず指定が必要になります。

給水装置工事事業者の指定要件

1 資格者要件

各事業所(営業所)ごとに

「給水装置工事主任技術者」を置く必要があります。

2 設備・資産要件

給水工事に必要な機械器具を保有していること。
主に次の4種類が必要です。

・金切りのこその他の管の切断用の機械器具
・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
・水圧テストポンプ

3 欠格要件

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

③指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

④その業務に関し不正又は不誠実な行為を
するおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

⑤法人であって、その役員のうちに①~④までのいずれかに
該当する者がいる

給水装置工事事業者の指定申請について

神奈川県企業庁水道部

横浜市、川崎市などの指定になります。

神奈川県

〒231-8588

横浜市中区日本大通1 新庁舎10階

企業局水道部水道施設課工務グループ

申請手数料 10,000円

横浜市

〒231-0023

横浜市中区山下町23

横浜市水道局 給水部保全課

申請手数料 10,000円

川崎市

〒211-0013

川崎市中原区上平間1183

上下水道局サービス推進部給水装置センター

申請手数料 10,000円

指定の有効期間

なし(5年の更新制になる予定)

各種変更届

以下の事項に変更があった場合、

30日以内に変更届が必要です。

・氏名又は名称の変更

・住所(本店)の変更

・事業所の名称又は所在地の変更
(事業所の新設や閉鎖を含む)

・選任されている給水装置工事主任技術者の
氏名又は免状の交付番号の変更

・代表者の氏名の変更(法人の場合)

・役員の氏名の変更(役員の増減を含む)

給水装置工事事業者の指定申請のことならお任せ下さい!

当事務所では

給水装置工事事業者の指定申請

各種変更届

建設業許可の取得など

多忙なお客様にかわり

指定申請・変更届の書類作成・申請を代行いたします!

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お問い合わせ記事用

【料金表】給水装置工事業者指定

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規指定 50,000円~ 10,000円 60,000円~

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知事許可・個人 )

130,000円110,000円~(税別)
知事許可・法人 )
150,000円130,000円~(税別)

お手続きの内容 申請先・許可区分 基本報酬額 証紙代等実費 合計
建設業許可
新規申請
知事・個人 130,000円
110,000円~
90,000円 200,000円~
知事・法人 150,000円
130,000円~
220,000円~
知事・特定 150,000円~ 240,000円~
大臣許可 180,000円~ 150,000円 330,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。