建設業許可に関連する手続きQ&A①
カテゴリー:建設業に関連する手続きQ&A
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可って何ですか?
A. 産廃排出業者から委託を受け、
建設現場などから収集した産業廃棄物を処理施設まで
運搬することを『業』として営むことです。
自社が排出した産廃物を自社で運搬する場合(自社運搬)
他人からの委託ではないため収集運搬業の許可は不要です。
※下請業者に委託する場合⇒下請業者は収集運搬業の許可が必要です。
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の要件は?
A. 大きく分けて以下の4つになります。
①欠格事由に該当しないこと
②産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
(指定講習会の受講)
③経理的基礎の要件
④運搬施設の要件
許可要件の詳細はこちら⇒『産業廃棄物収集運搬業の許可要件』
Q. 宅建業の免許を取得したいけど… 可能ですか?
A. 宅建業免許の取得には以下の要件を満たす必要があります。
①欠格要件に該当しないこと
②法人の場合は、商業登記簿の事業目的欄に
宅建業を営む旨の登記がされていること
③事務所の適格性
④専任の宅地建物取引士がいること
許可要件の詳細はこちら⇒『宅建業免許の要件』
Q. 解体工事業登録と建設業許可との違いは?
A. 請負金額によって違いがあります。
500万円以下解体工事⇒解体工事業登録
500万円以上解体工事⇒建設業許可
つまり…
解体工事は500万円以下の軽微な工事な場合でも
解体工事業登録が必要になります!
Q. 解体工事業登録の要件はありますか?
A. 解体工事業登録には以下の要件を満たす必要があります。
①拒否事由に該当しないこと
②技術管理者を選任していること
登録要件の詳細はこちら⇒『解体工事業登録』
Q. 自社では古物商許可が必要ですか?
A. 以下に該当する場合は古物商許可が必要です。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・これらの行為をインターネット上で行う場合
Q. 古物商許可の要件はありますか?
A. 欠格事由に該当しないことです。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
などが欠格事由になります。
欠格事由の詳細はこちら⇒『古物商許可の要件』
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当事務所では
・産業廃棄物収集運搬業許可
・宅建業免許
・古物商許可
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