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建設業許可に関連する手続きQ&A①

カテゴリー:建設業に関連する手続きQ&A

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可って何ですか?

A. 産廃排出業者から委託を受け、

建設現場などから収集した産業廃棄物を処理施設まで

運搬することを『業』として営むことです。

自社が排出した産廃物を自社で運搬する場合(自社運搬)

他人からの委託ではないため収集運搬業の許可は不要です。

※下請業者に委託する場合⇒下請業者は収集運搬業の許可が必要です。

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の要件は?

A. 大きく分けて以下の4つになります。

①欠格事由に該当しないこと

②産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
(指定講習会の受講)

③経理的基礎の要件

④運搬施設の要件

許可要件の詳細はこちら⇒『産業廃棄物収集運搬業の許可要件

Q. 宅建業の免許を取得したいけど… 可能ですか?

A. 宅建業免許の取得には以下の要件を満たす必要があります。

①欠格要件に該当しないこと

②法人の場合は、商業登記簿の事業目的欄に

宅建業を営む旨の登記がされていること

③事務所の適格性

④専任の宅地建物取引士がいること

許可要件の詳細はこちら⇒『宅建業免許の要件』

Q. 解体工事業登録と建設業許可との違いは?

A. 請負金額によって違いがあります。

500万円以下解体工事⇒解体工事業登録

500万円以上解体工事⇒建設業許可

つまり…

解体工事は500万円以下の軽微な工事な場合でも

解体工事業登録が必要になります!

Q. 解体工事業登録の要件はありますか?

A. 解体工事業登録には以下の要件を満たす必要があります。

①拒否事由に該当しないこと

技術管理者を選任していること

登録要件の詳細はこちら⇒『解体工事業登録』

Q. 自社では古物商許可が必要ですか?

A. 以下に該当する場合は古物商許可が必要です。

・古物を買い取って売る

・古物を買い取って修理等して売る

・古物を買い取って使える部品等を売る

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
(委託売買)

・古物を別の物と交換する

・古物を買い取ってレンタルする

・国内で買った古物を国外に輸出して売る

・これらの行為をインターネット上で行う場合

Q. 古物商許可の要件はありますか?

A. 欠格事由に該当しないことです。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

などが欠格事由になります。

欠格事由の詳細はこちら⇒『古物商許可の要件』

建設業許可・関連手続きのことならお任せ下さい!

当事務所では

・産業廃棄物収集運搬業許可

・宅建業免許

・古物商許可

・解体工事業登録など

業務拡大で必要となる関連手続きのサポートをしております。

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