古物営業許可についてご説明します!
カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き
古物とは?
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物は、古物営業法施行規則によって13品目に区分されます。
古物商の許可申請の際は、取り扱う区分を決めて申請する必要があります。
① 美術品類
例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
②衣類
例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子など
③時計・宝飾品類
例:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判
④自動車
例:自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
例:自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど
⑥自転車類
例:自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど
⑦写真機類
例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
⑧事務機器類
例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
⑨機械工具類
例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
⑩道具類
例:家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品類
例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
例:文庫、コミック、雑誌など
⑬金券類
例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、
収入印紙、テレホンカード、株主優待券など
古物営業とは?
古物営業を行うには、
営業所を管轄する都道府県公安委員会から
(窓口は警察署)
古物営業の許可が必要になります!
無許可での営業
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
古物営業は、以下の3つの種類に分類されます。
①古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
②古物市場主
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
③古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)
例:インターネットオークションの運営者
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【料金表】古物商許可申請
古物商許可の詳細は
こちら⇒⇒古物商許可の要件・申請
お手続きの内容 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|
個人 | 40,000円~ | 19,000円 ※東京・神奈川 |
59,000円~ |
法人 | 50,000円~ | 19,000円 ※東京・神奈川 |
69,000円~ |
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(知事許可・個人 )
130,000円⇒110,000円~(税別)
(知事許可・法人 )
150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
事前にお見積書をご提示いたします。