建設業許可の般・特 新規申請とは?わかりやすくご説明します!
カテゴリー:建設業許可取得後の手続き
般・特 新規申請とは?
一般建設業許可業者が特定建設業許可業者になる場合、
改めて「般・特新規」の申請を行います。
基本的には、特定要件を満たしていることの確認を中心に行います。
また、特定建設業の財産要件を満たさず、
特定建設業許可から一般建設業許可に移行する場合も
「般・特新規」の申請になります。
【例①】
一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する場合
建(一般)・大(一般)⇒ 建(特定)・大(特定)に切り替え
建(一般)・大(一般)⇒新たに左管(特定)を加える場合
【例②】
特定建設業の許可のみを受けている者が一般建設業許可を申請する場合
建(特定)・大(特定)⇒ 建(一般)・大(一般)に切り替え
建(特定)・大(特定)⇒新たに左管(一般)を加える場合
◆一般許可と特定許可の要件・違い
詳細はこちら⇒一般建設業許可と特定建設業許可の違い
般・特 新規申請のメリット
●特定許可を取得すれば、元請として大規模な工事に従事できるため、
非常に有効な許可になる。
●官公庁の発注価格のランク付けにおいても、
上位ランクは「特定許可業者」を要件としている場合が多いため、
入札ランクアップの方法として有効です。
般・特 新規申請の注意点
特定許可を取得するには、
原則として1級の資格者または技術士が専任技術者であること、
特定許可の財産的要件を満たしていることが許可の要件になります。
すべての般特新規申請は、
現在の許可の有効期間が残っている時点で行う必要があります。
従前許可の残り期間の申請は
新たな許可又は不許可が出るまでは一応有効として取り扱われます。
般・特新規申請の手続き
内 容 | |
申請先 | 現在、許可を受けている都道府県または大臣 |
申請手数料 |
知事許可 9万円 大臣許可 15万円 |
標準処理期間 |
神奈川県知事許可の場合 約45日 大臣許可 約120日 |
般・特 新規申請について
一般建設業許可業者⇒特定建設業許可業者になる場合
特定建設業許可⇒一般建設業許可に移行する場合に
般・特 新規申請が必要になってきます。
当事務所では
般・特 新規申請のサポートをしております。
般・特 新規申請の書類作成・申請代行のことなら
神奈川・横浜 建設業許可申請サポートにお任せください!
更新・決算変更届・業種追加コース
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
各種変更届 | 役員・資本金・商号・代表者 | 20,000円~ |
---|---|---|
経営業務の管理責任者・専任技術者 | 30,000円~ |
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(知事許可・個人 )
130,000円⇒110,000円~(税別)
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150,000円⇒130,000円~(税別)
お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 |
知事・個人 | 130,000円 110,000円~ |
90,000円 | 200,000円~ |
知事・法人 | 150,000円 130,000円~ |
220,000円~ | ||
知事・特定 | 150,000円~ | 240,000円~ | ||
大臣許可 | 180,000円~ | 150,000円 | 330,000円~ |
※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(取締役・技術者様の人数、経管・専技の証明方法、業種数、営業所の数など)
事前にお見積書をご提示いたします。
※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などを当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。