宅建業免許の要件|神奈川県・横浜市の宅地建物取引業免許申請をサポートします!

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宅地建物取引業免許(宅建免許)の要件を詳しく説明します!

カテゴリー:建設業許可に関連・隣接する手続き

宅建業免許の要件

宅建業の免許を受けるには、以下の要件を満たすことが必要になります。

欠格要件に該当しないこと

②法人の場合は、商業登記簿の事業目的欄

宅建業を営む旨の登記がされていること

事務所適格性

専任の宅地建物取引士がいること

①欠格要件に該当しないこと

『免許申請 手続き関係』

免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての

虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合

『申請者』

『申請者の法定代理人』

『役員、政令使用人』

①申請前5年以内に次のいずれかに該当した者

・免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合

または業務停止処分違反にして免許を取り消された者

・前記のいずれかの事由に該当して、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、

理由なく解散または廃業の届出を行った者

・前記の聴聞の公示をされた後、

相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者

・禁錮以上の刑に処せられた者

・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、

又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、

罰金刑に処せれた者

・宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員

又は暴力団員であった者

②成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

③宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

③事務所の適格性

一般の戸建住宅やマンション等の一室(一部)を事務所として使用すること、

同一フロアーの他の法人等と同居すること、仮設建築物を事務所とすることなどは

原則、事務所として認められておりません。

※例外

・他の部屋と壁で間仕切りされている

・高さ180cm以上の固定式パーテーションなどで間仕切りされている

・他の事務所の一部を通らずに、直接事務所に出入りができるなど

事務所としての独立性を有している場合は、認められることがあります。

▼自宅の一部を事務所にする場合(一戸建て、マンションなど)

①玄関部分から事務所に他の部屋を通らずに行ける

②事務所を通らずに居住部分に入ることができる

③生活部分と壁などで明確に区切られている

④事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用

▼同一のフロアーに他業者と同居する場合

①入口部分から、他の事務所内を通らずに、申請者の事務所に行ける

②他の事務所が、申請者の事務所内を通らずに行ける場所にある

③他業者と固定式のパーテーション(180cm程度以上)などで

明確に区切られている

④事務所としての形態が整えられ、事務所としてのみ使用している

※ 申請時の間取り図・写真が必要になります。

④専任の宅地建物取引士がいること

宅建業者は、事務所や宅建業法第50条2項に規定する案内所等には

一定数の専任の取引士を置かなければなりません。

①専任の宅地建物取引士の数

事務所  業務に従事する者5人に1人以上の数

案内所(宅建業法第50条2項) 1人以上

②専任性の要件

「専任」とは、その事務所に常勤すること(常勤性)

宅建業に専ら従事する状態にあること(専従性)

2つの要件を満たしている必要があります。

▼専任に当たらない例

他の法人の代表取締役、他の事務所に従事している者

会社員、公務員のように他の職業に従事している場合

通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

また、監査役は専任の取引士に就任することは出来ません。

保証協会加入のメリット

免許通知書が届いたら、免許の日から3ヶ月以内

①または②を納付する必要があります。

①営業保証金を供託所に供託する場合

主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託します。

営業保証金

主たる事務所(本店) 1,000万円

従たる事務所(支店) 500万円(1店舗あたり)

②保証協会の社員になる場合

保証協会とは宅建業者を構成員(社員)とする組織です。

社員は弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

※分担金を納付し保証協会の社員となった者は、

営業保証金の供託を免除されます。

分担金

主たる事務所(本店) 60万円

従たる事務所(支店) 30万円(1店舗あたり)

① 、②のいずれかの手続きが済み次第、

知事あてに(窓口は建設業課 宅建担当)

所定の届出をする必要があります。

この届出を行い、免許証の交付を受け、

初めて宅建業の営業ができます。

※3ヶ月の期日を経過して、

①、②のいずれかの手続きを済ませていないときは、

未供託業者として免許を取り消されることがあります。 

上記のように②の保証協会に加入することで、

開業資金の負担が大幅にカットできます。

供託金1000万円 分担金60万円になるのは大きなメリットです!

※実際には分担金60万円+入会金などが必要になります。

事前に保証協会へご確認下さい。

神奈川県の保証協会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会 神奈川地方本部

横浜市中区住吉町6-76-3(神奈川県不動産会館)

(公社)不動産保証協会 神奈川県本部

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル6階

宅建業免許申請のことならお任せ下さい!

当事務所では

宅建業免許の新規・更新申請

保証協会への加入手続きなど

多忙なお客様にかわり、書類作成・免許申請を代行いたします。

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お問い合わせ記事用

【料金表】宅建業免許申請(知事許可)

宅建業免許申請の詳細は以下のページをご確認ください!

⇒⇒宅建業免許申請とは?

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規申請 80,000円~ 33,000円 113,000円~
新規+保証協会 100,000円~ 33,000円 133,000円~
更新 60,000円~ 33,000円 93,000円~
変更届 30,000円~ 30,000円~

宅建業免許申請(大臣許可)

お手続きの内容 基本報酬額 証紙代等実費 合計
新規申請 120,000円~ 90,000円 210,000円~
新規+保証協会 150,000円~ 90,000円 240,000円~
更新 100,000円~ 33,000円 133,000円~
変更届 30,000円~ 30,000円~

※報酬額は税抜表示です。
法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

※上記報酬額は基本料金となっております。
書類作成の難易度により変動がございます。
(事務所数・支店数など)
事前にお見積書をご提示いたします。