建設業許可の要件(条件)とは?わかりやすく説明します!
カテゴリー:建設業許可申請について
建設業許可5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の許可要件を満たしていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
2.専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
①経営業務の管理責任者(経管)がいること
「経営業務の管理責任者」「経管(ケイカン)」とは
「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
がある者のことを言います。
①経験年数②常勤性③適切な社会保険に加入している
3つの要件を満たしていることが必要です。
法人の場合⇒常勤の役員
※役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。
個人の場合⇒本人・支配人(登記済)
①経験年数
◆許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【例】土木工事業の許可を取得したい場合
土木工事を行うA社で取締役として5年以上の経験がある⇒〇
土木工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある⇒〇
②常勤性
経管は申請会社で常勤することが必要です。
下記に該当する方は経管になれません。
◆他社の代表取締役(一人取締役含む)
◆他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等
◆住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方
③適切な社会保険に加入している
令和2年10月1日より
適用事業所は社会保険加入が建設業許可の要件に追加されました。
※適用事業所とは
法人の場合
役員のみ 医療保険及び年金保険
従業員あり(1名~)3保険の加入
個人の場合
事業主のみ 個人で加入
従業員(1~4人)雇用保険の加入
従業員(5人~)3保険の加入
経管の要件&詳細はこちら⇒『経営業務の管理責任者(経管)とは?』
②専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
「専任技術者」とは
建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことを言います。
略して「専技(センギ)」と呼ばれており、建設業許可要件の1つです。
以下の①専技の要件②常勤・専任性を満たしている必要があります。
専技の要件【一般建設業許可の場合】
①許可を受けようとする建設業に係る
建設工事に関し高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験
又は大学の所定学科(高専含む)3年以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格問わない)
③許可を受けようとする業種に関して資格を有する者
①専技の所定学科はこちら⇒『専技の所定学科とは?』
③専技の資格はこちら⇒『専技の資格とは?』
専技の要件&詳細はこちら⇒『専任技術者(専技)とは?』
常勤・専任性
◆営業所ごとに許可をうける業種の専任技術者を常勤させることが必要です。
◆専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。
※「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の双方の基準を満たしている者は
同一営業所内であれば両者を1人で兼ねることができます。
下記に該当する方は専技になれません。
◆他社の代表取締役(一人取締役含む)
◆他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等
◆住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方
③請負契約に関して誠実性を有していること
法人⇒当該法人・その役員等・使用人
個人⇒その者(申請者)・支配人
請負契約に関し、「不正または不誠実な行為をするおそれがない者」であることをいいます。
また、上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正または不誠実な行為」を行ったことで
免許等の取消処分を受け、最終処分の日から5年を経過しない者である場合、許可を受けることはできません。
※役員等とは
・取締役・執行役・相談役・顧問
・持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
・出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
・名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者
※不正または不誠実な行為
「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行の際に、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期ついて請負契約に違反する行為
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要になります。
一般建設業 | 特定建設業 |
次のいずれかに該当すること | 次のすべての要件に該当すること |
①直前の決算において、自己資本の額が 500万円以上であること |
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
②500万円以上の資金調達能力のあること | ②流動比率が75%以上であること |
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新) |
③資本金の額が2,000万円以上であり、 かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
※自己資本とは 「法人」 |
※欠損の額とは マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金などの合計額を上回る額をいいます。 ※流動比率とは 流動比率=流動資産÷流動負債×100 |
⑤欠格要件等に該当しないこと
建設業許可 欠格要件一覧表
以下の欠格要件に該当しないことが許可の要件になります!
1 | 許可申請書類・添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、 又は重要な事実の記載を欠いたとき |
2 |
法人⇒当該法人・役員等・その他支店長・営業所長 個人⇒本人・支配人 次のような要件に該当しているとき |
① | 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
② |
不正の手段により許可を受けたこと等により、 その許可を取り消されて5年を経過しない者 また、許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、 その届出の日から5年を経過しない者 |
③ | 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき 危害を及ぼすおそれが大であるときまたは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。 |
④ |
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日 その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑤ |
下記法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日 その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (1)建設業法 (2)建築基準法、宅地造成等規制法、 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (4)刑法第204条(傷害) 第206条(現場助勢) 第208条(暴行) 第208条の3(凶器準備集合及び結集) 第222条(脅迫) 第247条(背任)の罪 (5)暴力行為等処罰に関する法律 |
⑥ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号に規定する暴力団員または 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの |
⑦ | 暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
※役員等 取締役・顧問・相談役・使用人等を含む ※禁錮以上 禁錮・懲役・死刑のことです ※執行猶予の場合 執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、その後5年経過する必要はありません。 執行猶予期間中は欠格要件に該当します |
欠格要件の詳細はこちらから⇒『欠格要件等とは?』
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