建設業許可に関連する手続きQ&A②
カテゴリー:建設業に関連する手続きQ&A
Q. 電気工事業者登録って必要ですか?
A. 軽微な工事のみ行うは登録不要です。
軽微な工事の例
電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、
ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用する
ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ
その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事など
軽微な工事の詳細はこちら⇒『電気工事業者登録』
Q. 建設業許可を取得していますが、登録は必要ですか?
A. 必要です。 電気工事業登録は以下の4つに分類されます。
①登録電気工事業者
建設業許可を受けておらず
一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う
電気工事業者のことです。
②通知電気工事業者
建設業許可を受けておらず
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。
③みなし登録電気工事業者(許可業者)
建設業許可を受けており
一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う
電気工事業者のことです。
④みなし通知電気工事業者(許可業者)
建設業許可を受けており
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者のことです。
Q. 電気工事業者登録・通知の要件
A. 登録と通知で異なります! 以下、ご確認ください。
電気工事業者登録
・主任電気工事士の設置
・経済産業省令で定める器具を持っている
①登録電気工事業者
③みなし登録電気工事業者
電気工事業者通知
・経済産業省令で定める器具を持っている
②通知電気工事業者
④みなし通知電気工事業者
登録・通知要件の詳細はこちら⇒『電気工事業者登録・通知の要件』
Q. 建築士事務所を開業したいけど… 登録は必要ですか?
A. 報酬を得て、以下の業務を行おうとするときは知事の登録を受ける必要があります。
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査若しくは鑑定
・建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
また、建築士事務所には
一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の
3種類があります。
Q. 測量業って登録が必要ですか?
A. 測量業を営むに当たり、
個人、法人、元請、下請に関わらず、
測量業者の登録を受けなければなりません。
測量業とは
「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」
3種類になります。
測量業者登録の詳細はこちら⇒『測量業者登録』
建設業許可・関連手続きのことならお任せ下さい!
当事務所では
・電気工事業者登録・通知
・建築士事務所登録
・測量業者登録など
業務拡大で必要となる関連手続きのサポートをしております。
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