【国交省】社保未加入対策!2次下請以下も排除?
カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)
4月から2次下請以下も排除?
国交省は直轄工事における
元請・1次下請を対象に行っている
社会保険未加入業者の直轄工事からの排除措置を
4月から2次以下の下請業者にも拡大します!
4月1日以降の入札契約手続きを行う
工事からスタートしていきます!
4月からの社会保険未加入対策
発注者は元請業者に対し
原則30日の猶予期間内での加入指導が求められます。
書類などにより適切な加入指導が確認された場合
2次下請で60日
3次以下の下請で90日まで猶予期間が延長できます。
期間内に加入確認書類が提出されない場合
発注者は建設業許可部局などに通報し、
10月1日以降に入札手続きを行う工事からは
制裁金などのペナルティー措置が適用され
元請企業への制裁金は当該下請金額の
5%を制裁金として請求されます!
また指名停止措置や工事成績評定の減点も行われます。
これまでの社会保険未加入対策
国交省は建設業界の社会保険加入の目標として
17年度をめどに許可業者単位で100%
労働者単位で製造業並みを目標としています!
14年8月から社会保険に加入していない元請業者を
15年8月からは未加入の1次下請業者も直轄工事から排除しています!
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