社会保険未加入業者は公共工事に参加できなくなる!?
カテゴリー:建設業お役立ち情報(ブログ)
社会保険未加入対策 2次下請にも拡大?
建設業の社会保険等未加入対策の目標が4月に迫っているのを受け、
2017・18年度の入札参加資格申請時に社会保険等加入を条件化し
元請企業から未加入業者の排除を進めていくようです。
また国は2次下請以下にも対象を拡大して、
社会保険未加入業者を公共事業から排除する考えを打ち出しています。
神奈川県・千葉県などでは1次下請業者について未加入対策が行われています!
関東4県の社会保険未加入対策
神奈川県
16年度から全工事の元請と1次下請けを社保加入業者に限定しており、
違反した場合には元請企業への制裁金
(未加入業者との下請額の10%)
指名停止措置、工事成績評点の減点というペナルティーが明示されています。
横浜市
下請契約を締結するすべての本市発注工事が対象
川崎市
下請総額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の
本市発注工事受注者が
未加入業者との1次下請契約を禁止
千葉県
16・17年度の入札参加資格者申請から社保加入を条件としています。
また建設工事請負契約約款を改正しており、
1月1日以降に公告または指名する案件に
1次下請契約から社保未加入業者を排除することになります。
埼玉県
14年10月から入札条件に社会保険等の加入を追加しています。
低入札価格調査の対象者(1次下請け含む)が
社保未加入だった場合は失格となります。
17年度からは入札参加資格審査に社保加入を条件化します。
茨城県
17・18年度入札参加資格申請時から社保加入が条件となります。
18年度以降に公告する工事から
元請企業と社保未加入業者との1次下請契約の締結を禁止します。
社会保険未加入業者の経審への影響は?
入札参加を希望する業者は
経営規模・経営状況などの客観的な評価を受ける必要があります。
その客観的な評価を審査することを
経営事項審査(経審)といいます。
経審においても社会保険未加入対策が行われています。
平成24年7月1日より
建設業者の客観的評価を行う経営事項審査において
社保未加入業者の減点幅が拡大されました!
改正前
雇用保険未加入
-30点 W点への影響 -285点 P点への影響 -43点
健康保険及び厚生年金保険未加入
-30点 W点への影響 -285点 P点への影響 -43点
合計
-60点 W点への影響 -570点 P点への影響 -86点
改正後
雇用保険未加入
-40点 W点への影響 -380点 P点への影響 -57点
健康保険未加入
-40点 W点への影響 -380点 P点への影響 -57点
厚生年金保険未加入
-40点 W点への影響 -380点 P点への影響 -57点
合計
-120点 W点への影響 -1140点 P点への影響 -171点
※W点とは社会性に関する評価項目
※P点とは総合評定値のことで、入札ランクの評価対象になる点数
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お手続きの内容 | 申請先・許可区分 | 基本報酬額 | 証紙代等実費 | 合計 |
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更新 | 知事許可 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ | ー | 30,000円~ | |
業種追加 | 80,000円~ | 50,000円 | 130,000円~ | |
更新 | 大臣許可 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
決算変更届 | 60,000円~ | ー | 60,000円~ | |
業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | 170,000円~ |
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